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退職予定者の懲戒について

お世話になります。

今月末に退職を予定している社員の不正(機密漏洩)が発覚しました。
諸規程に基づき、処分を取締役会に諮りますが、留意するべき点と手続き等ご教示頂けたらと思います。

退職予定でなければ、減給や降格などが処分として適当かと思いますが、退職を受理した後ですと、まだ社員ですので、即時解雇くらいしか懲戒処分がないので、どうしたものかと思っています。その他としては、退職金支給の保留(もしくは支給なし)が考えられます。

機密漏洩による実害はまだありませんが、内容は相当高度なものです。(情報を自身のメールアドレスに送っていました。しかも同業他社への転職が濃厚)

お手数ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2014/02/06 10:20 ID:QA-0057695

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

懲戒処分の手続きに関しましては、御社就業規則上の定めに基いて内容に従って行う事が求められます。まずは今回の事案がどういった懲戒事由に該当されるかをご確認される事が不可欠です。

その上で、退職金の不支給や減額等に関しましても、規定内容の範囲内で執り行なわれることが必要です。いかに重大な機密漏洩であっても、規定内容を超えた懲戒措置については無効とされる可能性がございますので注意が必要といえます。

具体的な処分内容に関しましては、御社自身で検討し決定されるべき事柄といえるでしょう。

いずれにしましても、当人に弁明の機会も与えた上で、規則遵守で措置に当たられる事が重要です。

投稿日:2014/02/06 11:25 ID:QA-0057696

相談者より

早々にありがとうございました。

投稿日:2014/02/06 12:06 ID:QA-0057698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残された短期間中にどこまで厳しい懲戒が可能かを検討、決定できるか

会社秘密の漏洩を、 解雇処分、 加えて、 退職金の減額、 乃至、 不支給としている企業は少なくありませんが、 懲戒解雇は懲戒処分のなかで一番重い処分なので、 解雇権の乱用にならないよう、 いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。 長くなりますので、 要件名だけ挙げますと次の6点になります。 ① 罪刑法定主義の原則、 ② 一事不再理の原則、 ③ 不遡及の原則、 ④ 平等取り扱いの原則、 ⑤ 相当性の原則、 ⑥ 適正手続きの原則。 当該不正行為に関して、 どれだけの具体的証拠を入手、 整備されているか分りませんが、 当月末退職が確定的であれば、 残された短期間中に、どこまで 、厳しい懲戒が可能かを検討、 決定する必要があります。 因みに、 即時解雇にしろ、 退職金不支給にしろ、 ① の罪刑法定主義の原則 ( 懲戒事由が就業規則に記載されていること ) が 最大の決め手になると思います。

投稿日:2014/02/06 11:56 ID:QA-0057697

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/02/06 12:07 ID:QA-0057699大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、就業規則を根拠として、懲罰委員会等で検討し処分することになります。

その他、内容が相当高度とのことですが、事実をよく調査して、損害賠償請求をすることが考えられます。

投稿日:2014/02/06 16:14 ID:QA-0057702

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/02/06 16:24 ID:QA-0057704参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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