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通勤交通費の課税について

通勤交通費に認められる非課税枠の考え方について教えてください。

1ヶ月の通勤費について、定期代で支払うのではなく日毎にかかる交通費を実費で支払う従業員がいます。※定期購入ができない交通機関です。

業務の軽減から、この従業員の通勤費を、当社における1ヶ月の所定勤務日数(年平均)を20日として、日額×20日をみなしで先に支払うことになった場合、厳密には実費とは金額に差が出てくることになりますが、非課税として扱ってよいのでしょうか。

もちろん、日額は合理的な経路による金額です。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/01/17 17:55 ID:QA-0057480

*****さん
大阪府/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定期券購入ができなくても、非課税限度額は、月当り10万円

電車やバスなどの交通機関だけを利用している人 ( つまり、 交通機関のほかにマイカーや自転車などを使っていない人 ) に対する通勤費の非課税限度額は、 定期券購入ができない場合でも、 1カ月当り、 10万円となります。 参考 ⇒ 国税庁・特殊な給与 No..2582 ( 電車・バス通勤者の通勤手当 )

投稿日:2014/01/17 19:14 ID:QA-0057481

相談者より

すみません、質問が悪かったようです。

実際に通勤にかかった費用ではなく、みなしで払うことに対して非課税が可能かどうかを知りたかったのです。

この点はいかがでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/01/17 20:08 ID:QA-0057482あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして直接的な税法上の定めは見当たらないようですが、文面のような取り扱いですと、よく見られますように実費に関わらず通勤手当として勤務日数に合わせて計算した所定の金額を支給されているのと同様の措置と考えられます。敢えて「みなし」と位置付ける必要性もなく、正規の通勤費として支払われることで問題ないものといえます。

従いまして、上限額等の法定条件を満たしていれば、実費と多少の差額があっても非課税として取り扱って差し支えないものといえるでしょう。その他詳細に関しましては、税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/01/17 20:39 ID:QA-0057483

相談者より

おそらくそうなんだろうと思ったのですが、ふと不安になり質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/01/20 09:13 ID:QA-0057489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税限度ルールを適用しても、異論は生じない

税法に明記されていなくても、 通勤手当は、 その性格から、 実費 ( 実際にかかった費用 ) が原則であることは明らかです。 実費は発生しなければ確定しませんから、 厳密には、 証票書類 ( 領収書等 ) に基づき支払うことになります。 然し、 実務的には、 ご質問のように、 所定労働日数をベースに計算した金額であれば、 実費との乖離も僅少な、 みなし実費ということになりますが、 非課税限度ルールを適用しても、 異論は生じないと思います。 以上、 回答者の私見ですが、 税法に記載がないこと、 税務署担当者の判断に依るものである点をお含み下さい。

投稿日:2014/01/18 10:47 ID:QA-0057488

相談者より

よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/01/20 09:18 ID:QA-0057490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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