祝日の代休と休日給2
ご丁寧なお返事有難うございます。
ご丁寧なお返事を頂き有難うございます
3回目のお返事に、
「祝日は労働基準法上の休日ではございません。法令上休日割増賃金の支給義務が求められるのは週1日の法定休日のみです。
従いまして、そもそも祝日に勤務しまして法令上は割増賃金の支払義務自体がございませんので、当該給与規程についても法令違反とはなりません。」
と頂きました。
労基法は理解しました。しかし、当機構の給与規程には、「祝日法による休日(就業規則第46条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、就業規則第45条に規定する年末年始の休日(就業規則第46条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして理事長が定める日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、役職手当の支給を受ける職員には、適用しない。」とされております。
つまり、当機構の祝日勤務は100分の135であり、祝日に勤務をして代休日に勤務をすれば(代休を取得しない場合も)100分の135で、祝日に勤務して代休が取得できた場合は100分の100との規程に疑問があるところです。
100分の35は、何処に行ったのでしょうか。
投稿日:2013/12/28 01:43 ID:QA-0057377
- Z7さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
重ねてご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法令に規定がなくとも就業規則で定めがある事項に関しましては当然遵守されなければなりません。
今回の文面を拝見する限りでは、御社給与規程の内容によりますと、祝日に勤務した場合、100分の135の割増賃金支給が行われることになっています。それ故、他に規定が無ければ代休取得の有無に関わらずこうした割増賃金の支給が必要になるものといえます。
しかしながら、その一方で、同給与規程における別の規定内容によりますと、代休が取得出来た際は100分の35の割増賃金支給が無くなっているということですね‥
前回の御相談への回答で祝日の取り扱いに関しましては労働基準法で定めがない旨申し上げた通りですので、この件に関しましては御社給与規程における条文間の整合性の問題ともいえます。
確かに整合性という面から考えれば不自然にも感じられますが、祝日が法定休日ではないことからも代休取得した際においてのみ100分の35の割増賃金を支払わなくてよいと特別に定める事もまた自由と考えられます。
従いまして、不合理ともいえる定めではありますが、直ちに割増賃金不払による違法性があるというまでには至らないというのが私共の見解になります。
但し、規程作成の段階で不備が有った可能性もございますので、今一度どのような意図でこのような規定となっているのか、及び実際の運用ではどのように扱われるべきかについて機構の本部等へ詳細まで踏み込んでご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/12/28 13:50 ID:QA-0057379
プロフェッショナルからの回答
代休について
代休は法律によるものではなく、会社任意の制度です。会社任意の制度ではありますが、
定めた以上は、就業規則に規定しなければなりません。そして、労基法を上回る分には
問題はありませんので、祝日出勤が135%としていても問題はありません。
100分の35は、何処にいったかは、自社制度を以下、再確認してください。
1.祝日出勤した場合は135%
2.代休を取得した場合に欠勤控除されるのか。
(ここで欠勤控除されるのであれば、135%-100%=35%支給となります。
3.その他、代休についての運用
投稿日:2013/12/28 16:30 ID:QA-0057380
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