社内での窃盗
以下の社員の懲罰を悩んでいます。
1.他の社員の制服を盗んで着用している社員が発覚いました。
2.当人立会いのもとロッカーを点検したところ、会社の備品も沢山出てきました。
2.に関して、就業規則では、社外への備品等の持ち出しは禁止となっています。自社ビルで仕事場は4階、ロッカーは地下1階です。
1.に関して理由を聞いたところ、2着ではクリーニングが足りなくて人のを持って来てしまったと言う自分勝手な理由で、どちらも反省している様子が伺えません。
社内であっても、窃盗に該当するかしないかで意見が分かれています。
ご教授お願いします。
投稿日:2013/11/02 23:34 ID:QA-0056723
- KSIさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
窃盗症かも・・・
確かに、 窃盗行為に違いありませんが、 本人の説明通り、 ① 2着では足りないのかどうか ( 同種作業に従事する他の社員に聴取すればわかること )、 ② 本人に窃盗癖がないかどうか ( 他の会社備品も無断でロッカーに隠匿されていた ) の二点が気になります。 窃盗症は、 経済的利得が目的でない ( クレプトマニア疾患 ) だけに、 取扱いは難しいですが、 会社備品の隠匿事実は明らかなので、 社外持出禁止の定めを準用し、 就業規則に基づいた処分が必要だと思います。 尚、 ① と ② は、 事案は違っても、 同一動機である可能性を視野に入れて調査、検討することが有用だと思います。
投稿日:2013/11/03 11:29 ID:QA-0056724
相談者より
ありがとうございました。
就業規則と今一度照らし合わせ、対応したいと思います。
投稿日:2013/11/11 01:42 ID:QA-0056800大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私共は刑法の専門家ではないので詳細までは分かりかねますが、会社の所有物を許可無く勝手に私物化しているわけですから、当然ながら窃盗罪、場合によっては業務上横領罪に該当するものといえるでしょう。
いずれにしましても、重大な不法行為であることには変わりございませんし、これだけの事をしながら反省も全く見られないということであれば、今後も職場の規律を乱す行為を繰り返す可能性が高いものと考えられます。従いまして、警察へ届出されるか否かは別としまして、御社懲戒規定に基き厳正に制裁措置は取られるべきといえます。
投稿日:2013/11/03 22:55 ID:QA-0056725
相談者より
ありがとうございました。
就業規則と今一度照らし合わせ、対応したいと思います。
投稿日:2013/11/11 01:43 ID:QA-0056801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事視点
窃盗は刑法犯ですので判断は管轄外ですが、人事的視点であれば服務規律違反でしょう。懲戒規定はどうなっておられますでしょうか。そちらに照らして、著しい規律違反として処分が相当と思われます。ただし他にも同様なことが実は常態化していない等、必ず確認した上で進める必要があります。処分といっても常習性が無いようであれば、厳重注意や訓告等でステップを踏み、一気にエスカレートしないよう理性的な運用が良いように思います。人事考課においては著しいマイナス評価にするのが通常と思います。
投稿日:2013/11/04 10:52 ID:QA-0056726
相談者より
ありがとうございました。
就業規則と今一度照らし合わせ、対応したいと思います。
投稿日:2013/11/11 01:43 ID:QA-0056802大変参考になった
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