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育児短時間勤務について

育児短時間勤務について2つ質問があります。

①現行の法律では「3歳未満の子を養育する従業員」が対象だとは思いますが、
 これを「小学校就学前の子を養育する従業員」に変更したいと思っております。
 このことは通常の就業規則の変更の手順(労使合意等)を踏めば可能でしょうか?


②短時間勤務は原則6時間だと思いますが、従業員から「給与が少なくなっても構わないので、
 もう少し短くしてほしい」という希望があった場合は、会社として受けてもいいのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/09/11 11:30 ID:QA-0056094

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児短時間勤務について

①について
 小学校就学前まで引き上げることは、不利益変更ではありませんので、合意までは必要ありません。

②について
 本人に希望について、会社が認めることは可能ですが、他の社員の不公平感、モチベーション低下にもつながりますので、例外は作らない方がよろしいと思われます。さらに短い育児短時間制度を認めるのであれば、6時間以外の選択肢も検討し、就業規則も変更するべきです。

投稿日:2013/09/11 17:04 ID:QA-0056104

相談者より

分かりやすい説明ありがとうございました。
検討します。

投稿日:2013/09/12 10:29 ID:QA-0056114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:育児短時間勤務に限らず法定事項は守るべき最低基準になりますので、労働者にとって有利になる制度設定は任意に行うことが可能です。従いまして、就業規則の変更手続きは制度内容の変更を周知させる為にも必要ですが、労働基準法上定められた意見聴取をしていれば労使合意までは必要ございません。但し、一旦制度変更してしまいますと、当該内容での勤務希望申出が合った場合、全て認めなければならなくなりますので慎重に検討すべきといえます。

②:当人の自発的な希望であれば受けても法律上は問題ございません。しかしながら、①と同様安易に制度化されないことが重要です。個別事情を考慮した上でその都度検討し、認める場合にもあくまで特別な措置として位置付けておくべきといえます。

投稿日:2013/09/11 22:52 ID:QA-0056108

相談者より

分かりやすい説明ありがとうございました。
検討します。

投稿日:2013/09/12 10:30 ID:QA-0056115大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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