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兼務出向及び社労士の独占業務について

①「兼務出向」という言葉を最近知りましたが、これは「在籍出向」と同じと考えていいのでしょうか。

②社労士の独占業務について、お伺いします。
就業規則の届出、社会保険事務等は、社労士の独占業務となっており、人事部の社員は、自社の社会保険事務はできるけれども、他社の社会保険事務はできないと認識しています。
したがって、親会社の人事部員は、他法人である子会社の社会保険事務もできないと思います。

ただ、もし、親会社の人事部員が子会社に在籍出向(兼務出向)した場合には、その人事部員は、親会社と子会社の双方に在籍していることになるので、親会社の社会保険事務と子会社の社会保険事務の双方を行うことができるのでしょうか。

以上2点、教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2006/07/31 09:35 ID:QA-0005584

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件について‥

① 「兼務出向」については法律上明確な定義はございませんが、例えば出向元での業務を引き続き行いながら、さらに出向先での新しい業務にも従事する(つまり、兼務する)と言った意味で使われているようです。
従って、在籍出向の一種ではありますが、在籍出向の場合ですと出向元での業務は行わないのが通常ですので、同じ意味になるとは言えません。

② おっしゃる通りで、例え子会社でも別会社となる会社の社会保険事務を親会社の人事部社員が行う事はそのままでは出来ません。
 しかしながら、在籍出向または兼務出向の場合は、出向先での指揮命令に従って出向先の職務を行うわけですから、出向先で社会保険事務を行うことに問題はないはずです。
加えて同時に「出向元の社会保険事務」も行えるかどうかですが、在籍がある限り、言い換えれば転籍でない限りは行えると考えるのが妥当でしょう。
但しその場合でも、出向者にとって普段職場に居ないことを考えるとかなりの負担になる事は明らかで問題も多いと思いますので、いずれにしても出向命令を出す時点でその業務内容を文書にて明示しておくことが必要でしょう(※この場合、「兼務出向」になるといえます)。

投稿日:2006/07/31 20:49 ID:QA-0005594

相談者より

 

投稿日:2006/07/31 20:49 ID:QA-0032336大変参考になった

回答が参考になった 0

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