無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

期中異動者の通勤手当

いつも参考にさせて頂いております。
 
通勤手当の未使用部分の清算についてご相談があります。

弊社の支給方法は、6ヶ月定期代を前払いで2回(1年)で支給しております。
期中で異動や退職となった場合は賃金規程で、「退社日に定期を解約することとし、
未経過期間分を給与にて精算を行う。ただし、中途日数は、切捨てるものとする。」
とし異動の場合も同様としております。
例えば7月異動の場合、「3ヶ月(未使用月数)/6ヶ月」を給与にて控除しておりますが、
実際の払戻しの場面では「3日月定期代」で清算される場合があり、実際の控除(清算)額
との差が出てしまうといった声が上がってきております。

この清算方法自体が間違っているのか、どのような清算方法が合理的なのかをご指導頂ければ
助かります。

投稿日:2013/07/19 19:01 ID:QA-0055399

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実費性の強い手当故、本人に過不足を生じさせない方法を

通勤手当は、 社会労働保険上、 報酬として扱われていますが、 所得税法上は、 一定条件下では、非課税とされています。 通勤手当の本質は、 通勤に要する実費支弁であり、 本人に経済的損益を生じさせない方法で清算させるのが合理的だと思います。 例えば、 JR東日本の定期券払い戻しルールに準じて、 清算させれば、 本人に過不足を生じさせずに処理できます。 計算式は、 「 払戻額 = 定期券発売額 - 使用済月数分の定期運賃 - 手数料210円 」 となりますが、 有効期間が1カ月未満の場合は、払い戻しはされません。

投稿日:2013/07/19 22:53 ID:QA-0055401

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/07/21 08:14 ID:QA-0055410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような通勤手当代の精算方法につきましては、法的定めもございませんので、原則として御社就業規則に従って行うことになります。

但し、実費精算を下回らないこと、つまりたとえ通勤費の1日分またはそれ以下であっても従業員側で新たに負担する金額が発生しないように処理しなければなりません。

そういう事態さえ発生しなければ、単に過払い分の調整に過ぎませんので、どのような方法で精算されても特に差し支えはないというのが私共の見解になります。勿論、その際は従業員によって異なる対応をするのでなく、統一した方法を採られることが必要です。

投稿日:2013/07/19 22:54 ID:QA-0055402

相談者より

参考となりました。
有難うございます。

投稿日:2013/07/21 08:16 ID:QA-0055411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当について

通勤手当については、会社のルールでかまいませんが、
定期券代支給の場合には、運用面を考慮する必要があります。

離職率が高い会社は、6ヵ月の長期ではなく、1ヵ月の定期代にします。

定期は実費ですから、異動や退職の時点で可能な返金ということになるのが通常です。
会社に返却させてもよいですし、本人に返金手続きさせてもかまいません。

投稿日:2013/07/20 02:47 ID:QA-0055406

相談者より

支給方法も関係してくるということ、
参考とさせていただきます。

投稿日:2013/07/21 08:18 ID:QA-0055412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料