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異動時の通勤手当について

初めてご質問させて頂きます。

弊社では異動時の通勤手当の支給方法につきまして、運用方法の変更を検討しております。
アドバイスを頂ければ幸いです。

(例)7/10異動 異動前定期券(期間6/25~7/24)異動後定期券(期間7/10~8/9)

現在、弊社の運用と致しましては、異動前の定期券については、7/1~7/31として1か月分を支給し、
異動後の定期券について、7/10~7/31の日割を合算支給しております。

今後は、異動後の定期券の使用開始日を基準とし、異動前の定期券については7/1~7/9の日割、
異動後の定期券について7/10~7/31の日割で合算支給を行おうかと検討しております。

上記のような運用に変更した場合、従業員は異動前の定期券については
実際に1か月分定期購入しているにも関わらず、
異動後の定期券の開始日を基準とした日割を行うことで、実際よりも少ない金額で
支給されることになりますが、法律上、及び運用上何か問題はございますでしょうか。

就業規則では、『通勤のため経済的合理的経路にて常に交通機関を利用する社員に対し、
その要する実費を支給する。』と定められております。

また、他企業ではどのような支給方法が多く用いられておりますでしょうか。

拙い説明で申し訳ございませんが、アドバイス宜しくお願い致します。

投稿日:2011/07/06 21:24 ID:QA-0044767

*****さん
東京都/不動産(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新定期代支給までは、切符実費で

実費支給が、具体的には、1カ月分の定期代を支給して、実際に1カ月定期を購入させる定めになっているのであれば、異動によって不要となった部分の貼り戻しはありません。従って、ご引用の事例では、7/10~7/31の期間、異動先への切符実費を支給し、8/1より、1カ月定期券代を支給するのが合理的でしょう。特に、法律上、及び運用上の問題は考えられません。

投稿日:2011/07/06 22:39 ID:QA-0044768

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/07/08 09:02 ID:QA-0044791参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

異動時の通勤手当について

■通勤手当を出すかどうか等は、会社の任意ですが、通勤手当も賃金に含まれますので、すでに支給している以上は、合理的理由がない限りは、不利益変更となりますのでご注意ください。
ただし、従業員の同意が得られれば問題ありません。
■運用面も含めて就業規則または、A4、1枚程度、別だしにして「通勤手当支給規程」として明示しておくことをおすすめします。
■通勤手当を支給する多くの企業では、実費支給となります。異動や、中途入社、退社を考えると、月末とか賃金締切日にこだわらない方が柔軟な実費としての対応が取れるのではないでしょうか?
△今回のケースであれば、異動日である7/10~から1ヵ月分の定期代を支給する。異動前の定期券については、本人に払い戻しをやってもらい、払い戻しがあれば、その分は、差し引いて支給する。(JRの場合は1か月単位ですから払い戻しはないと思われますが、10日単位の交通機関もあります。)
以上

投稿日:2011/07/07 06:58 ID:QA-0044770

相談者より

ご回答ありがとうございました。
通勤手当を管理する上で、起算日を個別にもつか1日で統一するか悩んでおります。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/07/08 09:06 ID:QA-0044792大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤費支給につきましては実費精算するのが合理的ですし、御社規定でもそのようになっておりますので日割等で実費を支給する件に関しましては特に問題ございません。法的にも特に支給内容や運用方法について定めはございません。

但し、先に通勤定期券を購入した場合に異動のタイミング等で何らかの金銭的損害が発生してしまうというのでは、異動自体会社の指示によるもので当人に責任の無いことですので不合理であるといえます。

そのような場合には、実費との差額を確認の上特別に支給することで対応するのが妥当といえます。ちなみに通常の異動ですと1ヶ月程前には当人も分かっているものと思われますので、このような事態が発生するケースは極めて限られているものといえるでしょう。

投稿日:2011/07/07 11:24 ID:QA-0044774

相談者より

ご回答ありがとうございました。
弊社の異動は1ヶ月前通知が原則にはなりますが、運用上急な異動が多々発生する為悩んでおりました。

基本、初回購入時の定期開始日を個人の起算日として管理し、継続購入が原則のため異動や退職などが発生した場合は、人事部管理の起算日をベースに機械的に実費支給を行おうかとも考えております。

こちらは問題はないでしょうか。

投稿日:2011/07/08 09:14 ID:QA-0044793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、「機械的に実費支給」する事自体は差し支えないのですが、前回の回答で申し上げました通り、それによって当人に責任のない不利益が発生するのであればその部分につきましては当然問題となります。

繰り返しになりますが、急な異動等によりそうした負担が発生すれば当然その都度是正する事が求められます。

従いまして、このような場合全て機械的に管理することには問題が有りますので、原則文面のような支給形態を採られた上で、担当者が異動スケジュール等を確認し人の手により問題発生がないかチェックされることもまた必要といえます。

投稿日:2011/07/08 10:08 ID:QA-0044797

相談者より

評価及びコメントが遅くなりまして申し訳ありませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/07/29 08:36 ID:QA-0045094大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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