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転勤支度金について

いつもお世話になっております。
異動による転勤支度金の支給についてのご相談になります。

弊社、単身で異動する際に一定額の支度金を支給しております。
異動のスパンが短い社員に対しては、その都度人事の担当者で勘案して
満額支給か半分か無支給にするかなどを決めているそうです。

今度、半年での異動する方がおり、どの程度の額の支給すればよいか
悩んでおります。通常どういったやり方がよいのかご教授願います。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/08 14:57 ID:QA-0104300

ほしひろさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常は、単身赴任規定等に基づき、支給します。

その都度、勘案ということですと、毎回悩むことにもなりますし、公平性が保たれない可能性があり、社員のモチベーションにも影響します。

支度金とはいっても、会社により目的、金額は異なります。
今回を契機に、支度金の定義、なぜ、スパンによって支度金額を変更するのか、変更するとすれば、あらかじめ、合理的なスパンと金額を、社内で協議し決めておくことです。

従業員に対して、納得のいく説明ができるかどうかでご判断ください。

投稿日:2021/06/08 18:53 ID:QA-0104312

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般論はなく、転勤が常態的な業務であればそもそも支度金無しなどの社もあります。
貴社の経営方針次第ですが、その都度行き当たりばったりは避けるべきですので、支度金が引っ越し費用であれば、引っ越し費用実費または会社精算にする。家賃や礼金等も同様に本人負担のないようにするなど、短期間で異動させるのも会社の意思ですから、本人負担がないように配慮する制度を確立すべきでしょう。

投稿日:2021/06/08 19:41 ID:QA-0104316

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

転勤支度金の支給額

転勤支度金の支給目的の明確化が必要ではないでしょうか?
引っ越し費用の実費は別途支給されてていると思われますので、何かとかかる新住居費用への補填という趣旨でしょうか?
または転居による心労への慰謝的な性格でしょうか?
規程にはどのように規定されていますか?
単身者だけに支給されているようですが、家族帯同者に支給しない理由はありますか?または別の給付がありますか?

もし新住居費用の補填であれば、かつ会社命令での転居であれば、スパンに関係なく満額を支給するように考えます。慰謝的な性格ならスパンが短ければ減額もありと考えます

投稿日:2021/06/09 07:13 ID:QA-0104320

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

大きなバラツキがあり、7~10万円が妥当な処

▼転勤支度金として相応と考えられる金額であり、かつ労務の対価と認められないのであれば旅費ですから、給与所得とする必要ないと考えます。
▼支度金は、転勤頻度、スパン、転勤先の遠近に依って変わるものではなく、転勤命令の都度支給されるべきものです。
▼転勤費用は、領収書提出義務を伴わない、非課税の経費ですから、その性格の曖昧性は拭えません。事実、定め方は企業毎に大きなバラツキがあります。
▼ザックリ言って、単身転居なら、家族構成、頻度、遠近、に関らず、職位を勘案した上で、7万円~10万円と云った処が妥当ではないでしょうか。

投稿日:2021/06/09 10:38 ID:QA-0104332

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定で計算方法が明示されていないというのでは、人事担当者も困るのは当然といえるでしょう。

たとえ転勤支度金であっても、該当者に必ず支給されるものであれば、原則としまして労働基準法上の賃金に該当するものといえますので、就業規則上に支給額の計算方法を明示する義務がございます。それ故、これを機会に過去の支給実績を参考にされた上で早急に計算方法を決められそれに基づき支給される事が求められます。

投稿日:2021/06/09 22:41 ID:QA-0104363

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常は、就業規則(転勤規定、賃金規定等)に支給基準・条件等を設けて運用するのが一般的であって、都度、人事担当者が勘案して決めるというのは、労務管理上も好ましい運用とはいえません。

就業規則を整備した上で、支給額を決めればいいでしょう。

その際は、過去の支給実績(支給額)が判断材料となるはずです。

投稿日:2021/06/18 10:52 ID:QA-0104742

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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