社会保険上の報酬となるもの、ならないものについて
当社では、社員持株会の会員には毎月の拠出金に対し、一定率の奨励金を支給しております。
この奨励金は、本人達の拠出金に加えて株の買付けに充てています。
この奨励金は、
◆所得税の課税対象
◆労働保険料は「財形貯蓄のため事業主が負担する奨励金」にあたるとして、賃金総額に算入しない
と認識しておりますが、健康保険、厚生年金の標準報酬月額の算定で、報酬となるのでしょうか?ならないのでしょうか?
以前に、社会保険事務所に聞いたら「入れなくてよい」と言われたのですが、健保組合は算定の受付の際、毎年担当者の違いで意見が食い違っており、混乱しております。
1人月、数百円なので、今まで等級の差に影響しなく、あいまいのまま来てしまいました。
よろしく、お願い致します。
投稿日:2006/07/24 11:39 ID:QA-0005496
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会保険上の報酬項目
■原則として労務の対償として支払われるすべてのものが報酬となります。報酬とは、事業主が労務の対償として被保険者(加入員)に支払うものすべてのものを指し、金銭・現物の別を問いません。
■報酬のうち、金銭で支払われるものでは、基本給(月給、日給など)のほか、残業手当、家族手当、通勤手当などが該当しますが、臨時に支給されるもの(大入袋など)や労務の対償とはいえないもの(見舞金など)は、報酬とはなりません。
■現物で支給される報酬は、標準価額または時価で換算します。衣服、食事、住居(社宅・寮など)または自社製品などを現物で支給(現物給与)する場合も労務の対償である限り、報酬となります。このとき、衣服は時価換算で、食事・住居は都道府県ごとに定められた標準価額により換算し、報酬に算入します。
■ご相談の持株会加入者に対する奨励金が、社会保険の報酬に該当するか否かについての指針は見当たりません。然し、所得税の課税対象となっている観点からも、社会保険の報酬に該当に該当すると理解するのが相当であると考えます。社会保険での報酬は極めて広範囲に及ぶものと理解すべきでしょう。
投稿日:2006/07/24 21:30 ID:QA-0005502
相談者より
結構、いろんな企業であり得るケースだと思っていたのですが、指針などもないのですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2006/07/25 15:14 ID:QA-0032297参考になった
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