在職老齢年金
お世話になります。
在職老齢年金は年金額と総報酬月額相当額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止となる仕組みと思います。
会社からの報酬額が上がったのに、会社からの報酬額と年金額の合計額が下がるケースはない、という理解で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/11 23:25 ID:QA-0099087
- AAAAAさん
- 東京都/化粧品(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在職老齢年金の減額
▼在職老齢年金とは、一定の所得を越えると年金が減額または支給停止となる制度になります。65歳未満と65歳以上で減額または支給停止の金額が異なります。
▼然し、会社からの報酬額と年金額の合計額が下がるケースはありません。詳細に就いては、下記サイト「年金制度改正法」(令和2年法律第40号)を参照して下さい。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.htm>
投稿日:2020/12/14 10:04 ID:QA-0099108
相談者より
お世話になります。早々にご教示下さり誠にありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2020/12/14 10:55 ID:QA-0099114大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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