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通勤手当の一括支給について

いつも参考にさせて頂いております。

社会保険の算定基礎届における『報酬』についてご質問させて下さい。

通勤手当が社会保険のいう『報酬』に含まれることは把握しているのですが、例えば4~6月の3か月分の通勤手当を4月にまとめて『報酬』(現金)として支給する場合と同じ通勤手当を『現物』(定期券)として支給する場合では、社会保険の算定をする上で計算方法が異なるのでしょうか。

私のイメージでは、『現物』の場合は3ヶ月分の定期券代を3で割った額をそれぞれ4~6月の報酬に加えるが、『報酬』の場合では3で割ったりせずそのまま4月分の報酬に上乗せして考えるものと思っています。

投稿日:2008/06/30 12:45 ID:QA-0012910

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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