出向者の標準報酬額に含める通勤手当について
弊社から関連会社(A社)に出向している出向者の標準報酬額算定に係る通勤手当についてお伺いします。弊社とA社の契約では「出向者の給与は弊社から支給する。その原資として弊社はA社から事務協力費を受け取る。通勤手当はA社が負担し、出向者に直接支払う(上記事務協力費として弊社はうけとっていない)」と定めています。この場合、社会保険の報酬額の算定に当たって、通勤手当分は弊社側の算定に含めなければならないのでしょうか?2カ所から報酬を受け取っている者の報酬額の考え方をご教示ください。
投稿日:2006/07/28 10:24 ID:QA-0005565
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2箇所の事業所から給与を受ける場合の標準報酬額
■厚生年金、健康保険について、2箇所の事業所に勤務した時は、両方の給与等を合算して標準報酬を算定し、各事業所は、それぞれの給与の額に見合った保険料を負担する事になります。社員は、各事業所で事業主が支払う保険料に見合った保険料を負担する事になります。平たく言えば、給与の合算で標準報酬月額を算定して、会社負担分も社員負担分も各社の給与に見合って按分して、納付することになります。
投稿日:2006/07/28 13:53 ID:QA-0005571
相談者より
すばやいご回答ありがとうございます。
確認のため重ねて質問させていただきます。各事業所はそれぞれの給与の額に見合った保険料を負担するとのことですが、この場合A社は毎月支払っている通勤手当の金額について標準報酬を算定し、会社負担分を納め、出向者も弊社で給与控除している額とは別にA社から受け取る通勤手当から社会保険料を控除されるという認識でよろしいでしょうか。つまり2事業所から社会保険料が天引きされるのでしょうか。
投稿日:2006/07/28 18:16 ID:QA-0032325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2箇所の事業所から給与を受ける場合の標準報酬額
■保険料の算定に際しては、給与支払主ごと(この場合は、御社と出向先のA社)に別々に行うのではなく、両社が支払った給与をまず合計した上で、報酬月額、標準報酬、全納付額、折半額を確定します。確定した納付額は、両社の支払い給与の割合に応じて按分し、納付することになります。これは、支給先が複数あっても、納税者単位で負担額を決めるためです。
■折半の社員負担分もそれぞれの会社で徴収(天引き)してもらうことになります。なお、天引きに必要な納付額は、両社のそれぞれの支払額に基づく個別計算の合計と一致することは基本的にはありません。どちらかの会社がイニシアテイブをとって合算計算することが必要になります。
投稿日:2006/07/29 12:04 ID:QA-0005579
相談者より
ご丁寧にご説明いただき有難うございます。早速両社で検討してみます。
投稿日:2006/07/31 09:33 ID:QA-0032330大変参考になった
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