役付取締役の部長兼務
役付取締役に部長を兼務させたいと考えています。
具体的には、「常務取締役 システム開発部長」という肩書きで、担当領域の監督を行いながら、部長として組織マネジメントを行わせるということです。(報酬は役員報酬のみ)
「使用人兼務役員」とはせずに税務処理を行い、また、雇用保険には加入しないという取り扱いをすれば、役付取締役が部長兼務とすることに問題はないでしょうか?
投稿日:2013/06/04 11:50 ID:QA-0054804
- *****さん
- 岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
兼務役員について
役員報酬のみであれば、兼務役員として雇用保険には加入できません。
仮に、役員報酬と賃金両方もらっている場合でも、役員報酬の方が多いようであれば、
労働者性が低いということで、雇用保険に加入はできません。
役員報酬の方が同等か低い場合に、実態により兼務役員として雇用保険に加入できます。
肩書を部長兼務とすることは、問題ありません。
投稿日:2013/06/04 14:01 ID:QA-0054809
相談者より
ご回答ありがとうございました。
問題ないことが確認でき、安心しました。
投稿日:2013/06/05 08:23 ID:QA-0054819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、「常務取締役 システム開発部長」という肩書きを使用する事自体に差し支えはございません。
その際、雇用保険につきましては業務実態や報酬割合に応じて適用の可能性もございますが、役員報酬のみであれば通常適用はなされないものといえます。
税務処理に関しましても、当然役員としての処理になりますが、詳細は顧問税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2013/06/04 23:21 ID:QA-0054817
相談者より
ご回答ありがとうございました。
問題ないことが確認でき、安心しました。
税務については、別途相談してみます。
投稿日:2013/06/05 08:24 ID:QA-0054820大変参考になった
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