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選任義務のない総括安全管理者について

いつもお世話になっております。従業員が支店含めて110名の会社になります。
安全管理者であった従業員が退職し、新たに選任をしたところ、自分は立場(部長職)的に、
総括安全衛生管理者になる、と社内文書規定に登録してしまいました。
弊社の規模では安全管理者、衛生管理者の選任になり、総括安全衛生管理者を選任しなければ
ならない規模でも業種でもありません。
本人が何故総括安全管理者にこだわるのかわかりませんが、総括〜を選任するならば、別に安全管理者を選任する必要はありますでしょうか。総括〜が安全管理者を兼務する、ということでいいものでしょうか。監督署には安全管理者としてこの部長名をすでに届け出ています。
ご教示のほどよろしくお願いします。

投稿日:2013/05/18 15:46 ID:QA-0054591

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、総括安全衛生管理者や安全管理者・衛生管理者は事業者、つまり会社が選任することが労働安全衛生法上で定められています。

つまり、そもそも選任される側の当該部長にいずれの管理者になるかを選択し決定する権限はございません。まして、会社の意思に反して勝手に違う職名を登録する等という行為は、業務指示命令への明らかな違反行為といえますので認められません。

従いまして、監督署への届出通り、安全管理者として選任すればよいですし、選任義務のない総括安全衛生管理者は不要です。当人が異議を唱えるようであれば、事情は一応聴かれた上で上記内容を説明し、個人的な希望とは別に会社の業務命令として従うことが必要である旨伝えればよいでしょう。

投稿日:2013/05/18 23:19 ID:QA-0054595

相談者より

早速のご回答をいただきましてありがとうございます。やはり選任義務のない総括安全管理者を置いて安全管理者の役割を兼任するようなことをする必要がなく、不要だと確認できて良かったです。
安全衛生委員会規定を変更してまで総括〜に弧度割った理由を聞いてみますが、監督署届出どおりにします。ありがとうございました。

投稿日:2013/05/19 11:53 ID:QA-0054597大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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