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高齢者新規雇用について

この度63歳、66歳、73歳の高齢者をパート社員として新規雇用することとなりました。雇用保険、社会保険への加入要件を満たすような雇用条件となるのですが、手続きで注意すべき点があればお教えください。
賃金は時給にて算出いたします。

投稿日:2006/07/19 14:18 ID:QA-0005438

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規雇用高齢者の社会・労働保険への加入

■就業間等の加入要件以外の留意点は下記の通りです。詳細は最寄のハローワーク及び社会保険事務所にてご確認下さい。
<雇用保険法>
⇒65歳以上の人の場合は65歳以前から雇用されている場合は適用になりますが、65歳を超えてから雇用された場合は被保険者となりません。(厚生労働省では65以上に新規加入を可能にすべく検討中です。日経新聞7/18付朝刊第一面参照)
厚生年金保険法>
⇒適用事業所に使用される場合、厚生年金保険の被保険者は70歳未満の者に限られます。(70歳に達したとき、被保険者の資格を喪失します。)
<健康保険法>
⇒年齢による制限はありません。

投稿日:2006/07/20 11:49 ID:QA-0005453

相談者より

 

投稿日:2006/07/20 11:49 ID:QA-0032277参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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