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離職票発行遅れに対するクレーム対処について

弊社は、人材派遣会社です。
先日、出産(死産)により、産後休暇終了後に退職した女性派遣スタッフから、離職票発行の遅れについて、クレームと補償請求を受けました。

詳細は以下になります。

産後休暇終了:2月25日

離職票発行:3月26日

【離職票発行の遅れについて】
産後休暇終了後、新たな派遣先での就業を希望していたため、就業先への提案を行っていたが、3月中旬に結果が出て、結局就業に至らなかった。
その後、新たな就業先を探したが、見つからず、2月25日付の退職となり、3月26日に手続きを行った。

【クレーム内容:メール原文】
表題の件につきまして、3月26日に離職票が手元に届き翌27日に雇用保険(失業給付)の
手続きをして本日第一回目の失業給付認定手続きをしてまいりました。

ハローワークの方に伺ったところ、失業給付の対象期間は申請をした日から始まるとの
説明を受け、つまり私は2月25日に退職しているにも関わらず、手続きが1ヶ月遅れた
ことにより、その分失業給付開始も遅れるということでした。

私の給付日数は90日間です。ですが、何度かお話ししておりますとおり娘の保育園の
退園期日が迫っていることもありこの90日間の給付期間が経過するまでのんびりと就活
しているわけにはいきません。

仮に退職後すぐに離職票が手元に届いていたら、おそらくこの期間を無駄にすることが
なかったのではと考えております。

次の仕事があるかもしれないとお話をいただき、指示通り職務経歴書等提出致しましたが
その後は担当の方からなんのご連絡もなく...

つきましては、この離職票発行手続きが遅れた期間の保障をしていただけないものかと
ご連絡しております。
調べましたところ、法令上退職後10日以内の手続きということでした。私の場合、年明け
早々にご報告のご連絡をしておりましたし、退職日以前からの手続きも可能だったかと
思います。

私の失業給付手当日額は 5,335円です。
待機7日間を除いたとして20日間前後分保障の対象になるのではと。


以上が請求内容になりますが、弊社として補償を行う義務はあるのでしょうか?

投稿日:2013/04/24 14:09 ID:QA-0054301

take0102さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の中で、本人とのやりとりが不明なところもありますが、

特に、一般派遣の場合で、期間が満了し、次の派遣先を見つけたが、見つからない
場合に、遡って補償する義務まではないというのが見解です。

本人も離職票発行希望することはできたともいえますし、知らなかったともいえる
ことでしょう。

今後については、このような事例を踏まえて、会社側で、離職票の発行について
確認することが必要と思われます。

今回については、どちらがいい悪いというのは民事上の判断になります。
よって、
本人との細かいやりとり等を踏まえ、会社としても落ち度があったということであれば、
お互いの妥協点を探ることも一つですし、

よく話し合い、会社としてはそこまではできないと説明する選択肢もあります。

保育園の退園期日につきまして、市区長村によっても異なることは事実ですが、求職中で
あれば、職についていなくとも、延長できる市区町村もありますので、説得の手段として、
会社で市区町村に確認してみることも方法と思います。

投稿日:2013/04/24 21:15 ID:QA-0054304

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後、同様のトラブルが発生しないよう、早めの対応を心掛けます。

投稿日:2013/04/25 09:45 ID:QA-0054309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

一気に賠償というより、双方の言い分のすり合わせ等、しっかり話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。多分にコーディネーター/営業とスタッフ間の意思疎通に原因があるように感じます。会社としてはこうした訴訟リスクを抱える訳ですので、契約期間終了時のフォロー体制等をあらためて確認する機会となると思います。訴訟そのものはスタッフが行ってしまうものではありますが、そうそう一気に審判まで進むとは思いにくいでしょう。エスカレーションを抑えるためにも話し合いを持つことは有効と思います。人的・時間的エネルギーが割けないのであれば、もちろん金銭解決も手かも知れません。

投稿日:2013/04/24 22:16 ID:QA-0054305

相談者より

ご回答ありがとうございました。

コーディネーターを交え、話し合いの場を設けたいと思います。

投稿日:2013/04/25 09:46 ID:QA-0054310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確認されていますように離職証明書の提出期限につきましては、離職した日の翌日から10日以内にハローワークへ提出するものと定められています。

この女性派遣スタッフの場合、次の就労先との兼ね合いで手続きが遅れたものと推測されますが、確実に就労するという保障が無かった状況ですと、当該スタッフの主張ももっともな事といえるでしょう。ただ、給付自体が受けられないという事ではないようですので、仮に訴訟等になった場合ですと損害賠償が認められるかについては微妙といえるでしょう。

いずれにしましても法令の期限に遅延されている事実に変わりはございませんので、大きなトラブルとなるのを防ぐ為にも当人と相談の上何らかの補償を行う方向で話を進められるのが妥当ではと考えます。対応が難しいようであれば、労務問題に精通した弁護士に直接相談される等慎重な対応をされることをお勧めいたします。

投稿日:2013/04/24 22:46 ID:QA-0054306

相談者より

ご回答ありがとうございました。

デリケートな事案のため、コーディネーターを交えた上で慎重に対応したいと思います。

投稿日:2013/04/25 09:47 ID:QA-0054311参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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