無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休憩時間が取れない場合

いつもお世話になっております。
休日に12時~19時まで作業をしている場合、弊社の休憩時間は1時間与えています。
しかし、ある従業員は休日出勤手当を7時間で申請しています。
会社としては、6時間を超えた場合は1時間休憩をとっているとみなして、休日出勤手当を申請時間から1時間引いた時間で計算しても差し障りはないでしょうか?
それとも、本人が休憩中も仕事をしていたということであれば、休憩時間分も含めるべきでしょうか?

投稿日:2013/03/06 14:14 ID:QA-0053687

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看做し休憩時間を差引いた時間を算定基礎として差支えない

法定の休憩時間は、 実労働時間に対して与えます。 ご相談の事案でも、 休日出勤手当は、 1時間の看做し休憩時間を差引いた時間を算定基礎とされてよいことになります。 尚、 「 看做し 」 なので、 念のため、 《 勤務時間の途中 》 に 《 1時間 》 の休憩をとるよう指示しておくのが望ましいでしょう。

投稿日:2013/03/06 14:36 ID:QA-0053689

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
従業員にはその旨連絡いたします。

投稿日:2013/03/06 14:47 ID:QA-0053691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、所定の休憩時間につきましては労働者も当然ながら遵守しなければなりません。休憩時間である事を知りながら勝手に休憩中も仕事をした等と主張があっても、契約違反行為になりますので通常であれば賃金請求に応じる義務はないものといえます。むしろ、指示命令違反等で就業規則上の根拠に基き制裁措置の対象にすらなりえる事態といえるでしょう。

但し、事前に実働7時間分で休日労働申請されており会社がそのまま受理したような場合や、作業管理者がいながら注意もせず黙認していたような場合ですと、会社側でも7時間労働を認めた事になり、7時間分の休日労働賃金の支払義務が生じることになりますので注意が必要です。

投稿日:2013/03/06 19:25 ID:QA-0053695

相談者より

ご回答ありがとうございました。
弊社の規定では6時間以上の場合でも、1時間は休憩するようにルールを決めているのですが、勝手に休憩を取らずに仕事をし続けています。直接本人に注意するようにしないとトラブルはなくならないということですね。

投稿日:2013/04/11 14:29 ID:QA-0054136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず労働時間管理は会社の義務ですから、たとえ事後であったとしても、1時間休憩を取ったのか、労働したのか実態を把握しなければなりません。
仕事をしていたと会社が認めるのであれば、賃金は支払わなければなりません。

投稿日:2013/03/06 21:44 ID:QA-0053697

相談者より

ご回答ありがとうございました。
指揮命令をする上司が把握していないので、本人の申告どおりとなってしまいます。このような管理体制を是正しなければ、難しいということですね。

投稿日:2013/04/11 14:32 ID:QA-0054137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩の意味

まず休憩は労基法が定める措置であって、必ず取らせる必要があります。「仕事が詰まっているので」という理由は現実にはあっても、法的には認められません。ゆえに会社の指示で休憩を命じ、ノーワークノーペイでこの休憩時間は無給になります。問題は休憩時間中仕事をする行為です。管理責任であり、勝手に休憩を取ったり逆に取らなかったりはコンプライアンス的にも大きなもんだいになりますので、法の主旨をあらためて管理者、労働者に周知すべきだと思います。

投稿日:2013/03/06 23:09 ID:QA-0053698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに、管理責任ではあります。
まずは、管理方法を考えていくべきだと思います。

投稿日:2013/04/11 14:33 ID:QA-0054138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

休憩時間として問題ありません

12時から19時で作業をした場合1時間の休憩時間があるとのことですので、6時間で計算しても差し障りはありません。
休憩時間中ずっと働いていたとしても、1時間の休憩を会社が定めていますのでそれは休憩時間とみなされます。

しかし、会社から社員へきちんと休憩を取るように指示・指導をすることが必要です。
休日出勤で休憩を取っていないということですので、その人に仕事が集中している、あるいはその人の仕事の生産性が良くないなど、労務管理上の問題へつながることも可能性として考えられます。
休憩時間をきちんと取れる環境を作っていく為に、現場の状況を正しく把握していくことが必要です。

投稿日:2013/03/12 07:12 ID:QA-0053798

相談者より

ご回答ありがとうございました。
所属長へは、毎月残業時間や休日出勤が多い社員に対して、通知はしているのですが、忙しいから仕方がないという感じで、毎回同じ従業員が引っかかります。
業務分担をするなり考えてほしいのですが、人材不足で難しいようです。

投稿日:2013/04/11 14:36 ID:QA-0054139大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード