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シフト勤務について

いつもお世話になっております。

現在多数のシフト勤務時間があります。
今後、お客様のニーズ等を考慮し、シフトが増減することが予測されます。
その際に、都度都度就業規則を変更し、届け出るという作業を減らすために、
以下のような記載方法でも問題ないでしょうか。

【例】
6:00~21:00の時間内において7.5時間の勤務とし、個別の勤務時間についてはシフト表で
管理するものとする。

但し、夜勤があり16:45~翌9:30までの勤務もあります。

どのような対応が一番望ましいでしょうか。

併せて、慶弔休暇に関しても職員の要望等を考慮し、日数や取得方法を変更する場合があります。
現在は就業規則内に慶弔休暇について記載されていますが、就業規則から外し、社内規定として
管理していくことは可能でしょうか。

また、可能な場合は変更等があった場合、社内周知のみで問題ないでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/02/28 16:11 ID:QA-0053605

チロさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

シフト勤務について

24時間勤務等の会社では、シフト性を採用するのが通常ですが、この場合には、1カ月単位の
変形労働時間制を採用した上で、各勤務パターン、および組み合わせ、シフト表作成手続き、周知方法を規程し、事前に明示すればたります。

慶弔休暇については、就業規則の絶対的記載事項ですので、就業規則から外せません。
また、慶弔休暇は、ケースバイケースの対応は厳禁です。
取れると思った休暇が取れない、あるいは日数、他の従業員との不公平感からモチベーション低下から辞職、あるいはトラブルに発展するケースが少なくありません。
はじめに明確にしておくべきです。

投稿日:2013/02/28 17:19 ID:QA-0053607

相談者より

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/03/12 19:08 ID:QA-0053818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まずはシフト勤務時間の件ですが、始業及び終業時刻につきましては労働基準法における就業規則の絶対的必要記載事項となりますので、例のような記載では不十分といえます。基本的には可能性のあるシフトパターン全ての始業及び終業時刻を記載することが求められます。その上で、臨時の早出または残業等で変更する場合もある旨を記載すればよいでしょう。

そして、慶弔休暇の取り扱いに関しましては会社で任意にルールを決める事が可能ですが、休暇につきましてはこれもまた就業規則における絶対的必要記載事項とされていますので、就業規則から外すといった措置を採ることは出来ません。ちなみに「職員の要望等を考慮し、日数や取得方法を変更する場合があります」ということであれば、職員の同意の下で有利な変更となるはずですので、そうであれば仮に就業規則から外れた運用となっても法律上は問題ございません。但し、余り融通を利かせ過ぎますと、就業規則の定めが形骸化すると共に職員間の不公平も生じかねませんので、特別の事情等でやむを得ない場合に限定されるべきといえます。

投稿日:2013/02/28 20:23 ID:QA-0053610

相談者より

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/03/12 19:08 ID:QA-0053819大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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