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繁忙期手当支給カットの件

お世話になります。
現在弊社では年末年始、ゴールデンウィーク、盆期間に出勤される契約社員へ繁忙期手当を支給
しております。今般の不況の影響にて人件費を削減するために、繁忙期手当をカットする方向で
検討しております。これまで支給していた手当は時給の20%アップを基準としておりました。
これは不利益変更に該当いたしますでしょうか?
もし該当する場合、どのような手順を踏むのが適当でありますでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/02/07 19:03 ID:QA-0053219

ちゃぐちゃぐさん
東京都/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

繁忙期手当支給カットについて

まずは、繁忙期手当について雇用契約書および賃金規程等にどのように記載されているのか確認して下さい。「支給しないこともある」などの記載があればそれに基づきカット可能です。
何も記載がない、あるいは必ず支給するような契約の場合には不利益変更に該当しますので、経営状況をよく説明して、契約社員の個別合意が必要です。
合意が得られない場合には、賃金規程等を変更し、その内容が合理的であれば合意がなくとも賃金カットは可能です。
ただし、賃金は社員にとって契約の基本的要素ですので、高度な合理性が必要です。トラブルに発展した場合には、賃金カットの必要性、契約社員の被る不利益の程度、説明経過など総合的に判断されます。

投稿日:2013/02/07 20:43 ID:QA-0053225

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
契約更新時の面談にてしっかり説明し、承認を頂くようにいたします。

投稿日:2013/02/19 14:47 ID:QA-0053443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

不利益変更になる可能性がありますが、何より減給というものは金額の多少を問わず著しいモラールダウンを引き起こします。手続きのコンプライアンスはいうまでもありませんが、それよりはるかに大きい生産性の低下が懸念されますので、何より社員との話し合いは絶対に欠かせません。御社の窮状、特に深刻な経営状態であることを誠意をもって説明し、そのために協力をして欲しいこと、状況回復の折には賞与等での反映も意図することなど、虚心坦懐にコミュニケーションを取るべきでしょう。

投稿日:2013/02/07 22:34 ID:QA-0053229

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/02/19 14:50 ID:QA-0053446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず繁忙期手当の中に、労働基準法上の時間外または休日労働に該当する場合その割増分も含められているということであれば、廃止は出来ません。少なくとも法定時間外・法定休日労働に当たる場合には当該割増賃金の支払を行わなければなりませんので注意が必要です。

そうではなく、法定の手当とは別に繁忙期手当を支給されているということであれば、変更の余地はございますが、その場合でも労働条件の不利益変更に該当することになります。その為、変更する際に事情を十分に説明されると共に従業員の個別同意を得た上で変更されるか、あるいは労働契約法第10条に示されているような合理性を高める上で労使間で真摯に協議された上で何らかの代替・調整措置を行う等により変更される事が必要といえます。

投稿日:2013/02/07 23:09 ID:QA-0053234

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/02/19 14:49 ID:QA-0053445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

雇用契約書、就業規則の記載をご確認下さい

繁忙期手当の廃止が不利益変更に当たるか否かについては
雇用契約書、もしくは就業規則に繁忙期手当の支給が
明記されている場合、手当の廃止は不利益変更に当たります。

また明記されていない場合でも、繁忙期手当が
長年にわたって継続的に支払われている実態が
あれば、廃止は不利益変更に該当する可能性があります。

不利益変更に該当する場合は
今回変更の必要性を説明し、個別に同意書を集める必要があります。
そして、同意しない社員に対しては
個別の面談・話し合いを継続していくことになります。

しかし、今回廃止を検討されているとのことですが、
状況によっては廃止以外の代替案の検討も必要になるかと思います。
例えば、契約社員の自己申告により繁忙期のシフトを組んでいる場合では
手当の廃止により希望者が減り、人員の確保が難しくなることが想定されます。

仮に上記のようなケースであれば、現行支給額より少額であっても
手当を継続し、社員の士気への悪影響を抑えつつ、人件費の圧縮を進める方法も有効かと思います

投稿日:2013/02/15 08:33 ID:QA-0053343

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
契約更新時の面談でしっかり説明し、承認を頂くことといたします。

投稿日:2013/02/19 14:49 ID:QA-0053444大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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