改正高年齢者雇用法改正と厚生年金報酬比例部分について
厚生年金報酬比例部分の不支給期間の存在に対する月額賃金の更なる改定についてお尋ねいたします。
今回の法律改正に向けて再雇用制度改定作業に際して、これまでの再雇用常勤者への月額賃金額の見直しは、厚生年金報酬比例部分の不支給期間が1年あるため、例えば20万円から23万円といった具合に
必要になるのでしょうか?
また、厚生年金報酬比例部分の受け取りは、61歳からでなくても65歳以降とか、63歳以降ということが可能なのでしょうか?
もし可能であれば、65歳まで再雇用継続して、65歳からより支給率の良くなった厚生年金報酬比例部分の受け取りをする者がふえることになると思われますが・・・。
投稿日:2012/12/15 11:59 ID:QA-0052546
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正高年齢者雇用安定法につきましては、原則65歳までの希望者全員の継続雇用義務(施行後12年間の経過措置あり)を定めたものであり、月額賃金の見直しとは直接関係はございません。年金受給開始を考慮した賃金額見直し等は、法的義務ではなくあくまで各会社が任意で行う措置に過ぎません。
また老齢厚生年金の繰下げ受給につきましては年金制度上「原則66歳に達した日以後に行える」ものですので、文面のように61歳から支給される報酬比例部分を繰下げて増額受給する等といった事は出来ません。
いずれにしましても、改正高年齢者雇用安定法と現行の老齢厚生年金制度とは、所定の年金受給開始年齢までの雇用継続義務が発生するという点を除き、切り離して考える事が必要です。
投稿日:2012/12/15 19:52 ID:QA-0052547
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
基礎年金部分については、国民年金部分は繰り上げをすれば減額、繰り下げをすれば増額し、また厚生年金部分は、繰り上げをすれば減額、繰り下げをしても増額支給されることはない、即ち、その繰り下げ相当期間の受給額は国に差し上げたようなもの、という理解で宜しいでしょうか?
また、報酬比例部分のみの繰り上げや繰り下げもできない、という理解で宜しいでしょうか?
投稿日:2012/12/16 08:52 ID:QA-0052548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
「基礎年金部分については、国民年金部分は繰り上げをすれば減額、繰り下げをすれば増額し、また厚生年金部分は、繰り上げをすれば減額、繰り下げをしても増額支給されることはない、即ち、その繰り下げ相当期間の受給額は国に差し上げたようなもの、という理解で宜しいでしょうか?」
― 「繰り下げしても」とございますが、前回申し上げました通り老齢厚生年金については繰り下げ受給の申請自体が出来ません。勿論、年金受給は本人の申請により得られるものですので、本人の意思で受給申請しないというのは自由ですが、これは法的な繰り下げでは無い為、当然ながら増額は出来ません。また在職老齢年金による支給停止を考慮して受給申請をしないとしましても、それは年金の繰り下げとは無関係ですので、どうしても当初から年金を満額もらいたいのであれば、会社側で支給停止とならないよう賃金額を調整する事が考えられますが、こうした調整については法的義務ではないので、どうしてもということであれば当人と相談の上御社自身の判断で決められるべきということになります。
いずれにしましても、この度の改正高年法により新たに年金繰り下げ等が認められることはございません。その他年金受給制度等の詳細につきましては、お近くの年金事務所にご確認頂ければ幸いです。
「また、報酬比例部分のみの繰り上げや繰り下げもできない、という理解で宜しいでしょうか?」
― ご認識の通りです。報酬比例部分について認められている経過的な繰上げ支給の厚生年金を請求する場合でも、同時に老齢基礎年金の繰上げ請求をしなければなりません。その場合は当然ですが減額受給となります。 こちらも改正高年法とは関係無く年金制度上定められている事柄ですので、詳細は年金事務所でご確認下さい。
投稿日:2012/12/16 12:22 ID:QA-0052549
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2012/12/21 07:29 ID:QA-0052600大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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