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産休前の代替派遣について

まもなく産休を迎える女性社員を医者の指示で休職させています。女性労働基準規則における、指導事項にのっとって休職をさせているわけですが、代替要員を確保するために派遣社員での充足を考えています。まだ産休には入っていませんが、産休に先行する期間も含めて代替派遣の扱いをしていただけるのでしょうか。派遣会社は産休に入っていないから産休前は自由化業務になると言ってました。
また、派遣期間は、必要期間を~3年で別途、過半数代表者との確認の上定めればよいということになりますでしょうか。

派遣法の下記を見ると、代替派遣を認めてもらえるようにも見受けられるのですが、ご意見いただけたら幸いです。

※法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合
第三十三条  法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

投稿日:2012/10/29 19:05 ID:QA-0051883

********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面の労働者派遣法施行規則第33条の通り、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業に先行する休業、すなわち母性保護のため法定の産前休暇の前から取得する休業につきましても産休の代替派遣に該当します。従いまして、自由化業務のように3年といった派遣期間上限はなく、過半数代表の確認等も必要ございません。

但し、産休や育児の代替派遣とは、単に派遣可能期間の法的制限を受けないという事に過ぎません。実際の代替派遣期間をいつから開始しどれ位にされるかは会社間で協議し派遣契約上で定めることになります。

それ故、派遣会社に対し上記施行規則からも当初から代替派遣可能となる旨を伝え了承頂く方向で話し合われることをお勧めいたします。

投稿日:2012/10/29 20:32 ID:QA-0051886

相談者より

ありがとうございます。
解釈の仕方にもよるようですが、派遣会社とももう一度話をしてみたいと思います。

投稿日:2012/10/30 10:31 ID:QA-0051899参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代替派遣について

代替派遣は、産前産後休業と育児休業の期間とされていますので、派遣会社のいうとおり産休前は自由化業務となります。よって、派遣契約書は2つ必要となります。

自由化業務については、原則1年ですが、過半数代表者に相談することにより、最大3年まで延長可能です。

投稿日:2012/10/30 08:52 ID:QA-0051893

相談者より

会社にとっては産休期間と同等に感じますが、ルール上ではそうなのですね。ありがとうございました。

投稿日:2012/10/30 10:32 ID:QA-0051900参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

産休前期間(補足)

労働者派遣法施行規則33条に書いてある、これに準ずる前期間や後期間とは、労基法を上回る会社独自の産前産後休業期間や育児休業期間のことをいっています。つわりが激しいなどは私傷病であり、通常は傷病手当金などもらうケースが多いですが、この期間は代替派遣には含まれません。

投稿日:2012/10/30 09:46 ID:QA-0051895

相談者より

会社にとっては産前休暇と同じようなものと感じますが、程度によって差があるから産休・育休を対象にしているのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2012/10/30 10:31 ID:QA-0051898参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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