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定年退職後の再雇用者の勤務体系について

本コーナーをいつも参考にさせていただいています。

弊社の再雇用制度は、正社員と同様の時間を勤務するフルタイムと、半分程度の時間を勤務するハーフタイムのいずれかを選択できる仕組みを導入しています。現在は全員ハーフタイムを選択していますが、今後年金支給年齢の上昇に伴い、再雇用希望者の増加や収入確保の観点からフルタイムを希望する者が増加する懸念があります。今般の高年齢者雇用法の改正により、再雇用を希望する場合は全員に職域を提示しなければならないわけですが、少しでも多くの再雇用者を吸収するためにはフルタイムではなくハーフタイムで勤務してほしいと会社側は考えています。フルタイムで再雇用する制度を廃止し、再雇用はすべてハーフタイムのみとすることに変更するのは問題はないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/10/25 15:15 ID:QA-0051848

新人さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年再雇用について

定年再雇用者の勤務をハーフタイムとすることは、法違反や不合理とはいえません。

会社の人員構成、考え方等により異なりますが、就業規則等に記載し、説明、周知すれば問題はありません。

ただし、晩婚化等により、個人毎に生活環境が違ってきますので、社員のやる気や会社全体の生産性等考慮し、可能であれば、フルタイムや3/4勤務、ハーフタイムなどの選択制なども検討されてはいかがでしょうか?

投稿日:2012/10/25 19:06 ID:QA-0051854

相談者より

どうもありがとうございました。
今後数年間、大量の定年退職者が出るため、それを再雇用で吸収するためには、当面は「ワークシェア」的な考え方を取り入れざるを得ないかと考えています。

投稿日:2012/10/26 09:09 ID:QA-0051858大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再雇用制度をハーフタイムにされる事自体は直ちに違法とはなりません。但し、御社の場合ですと、現行の再雇用制度でフルタイムが選択可能となっていますので、これを廃止することは労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

加えて従業員にとりましても関心の高い事柄といえますので、労使間で事前に協議を行い状況によっては妥協案も検討される等柔軟な対応を図ることによって、双方が納得した形での制度改正を図られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/10/25 22:26 ID:QA-0051856

相談者より

いろいろバランスをとりながら慎重に実施する必要がありそうですね。参考になりました。どうもありがとうございました。

投稿日:2012/10/26 09:11 ID:QA-0051859大変参考になった

回答が参考になった 1

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