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離職証明書に記載すべき金額-2

前回ご教示いただいた件で、解決していないので追加して教えてください

内容は、ハローワークに提出する「雇用保険の被保険者離職証明書」の書き方の件です。
問題点は、当方は給与明細の通りに記載して提出するのですが、ハローワーク側は
残業については、当月支払金額を前月に行った残業分として考え
当月分から残業代を減算し、前月分に加算修正せよと指示される事です。

小高先生のご助言により、労働局に相談に行きました。
労働局は、当初「ハローワークの指示が正しい」と話されましたが、
離職票をもらった本人からも給与明細と違うといったクレーム」があると話したところ
検討すると言われたまま、結論を出しません。

今回の質問は、
1)「東京の各ハローワークでは、会社が一定の法則に基づいていれば、どちらの方法も
 認めています」とのことでしたが、東京では遡及金額についても給与明細の通りで良いのでしょうか?
 つまり、6月に給与改定が終わって、4月・5月分として遡及した金額を6月に支給します。
 その結果、6月に4月・5月の給与が一部支払われているわけです。

 「 雇用保険被保険者離職証明書についての注意 」 という文書には、残業の取扱は
 記載がありませんが、遡及については、各月に配分せよと書いてあるからです。

 「(7)の① 労働協約等の改訂に伴い賃金がさかのぼって引き上げられ過去の月分に係る
 差額が支給された場合には、それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた額を
 記載します」

基本は、給与明細通りに記載すれば良いとは考えていますが、このように特に指定された内容を、
東京ではどのように取り扱っているのでしょうか

投稿日:2012/09/14 18:21 ID:QA-0051322

*****さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

調べましたら、4/7に以下のように回答させていただいております。
回答2.以下にありますように、
法律は全国統一でも、ハローワークによって「手続の運用」は違いますので、福岡のハローワークに東京はこうだと言っても、この件に関してはどちらが間違いという事ではありませんので、管轄のハローワーク等の指示に従うことをお勧めします。

私共でも、運用等がおかしいと思えば、それはおかしいのではないのですかとクレームを言う事もありますが、その結果、その通りなのですが、うちのルールなのでということで引き下がることも少なくありません。迅速な処理が第一だからです。

遡及分にしても、離職票に反映され、不合理がなければいいわけです。
4,5月分の遡及分が6月に支給され、離職票は1~6月あるいは4~9月が記載されていれば問題はありません。
ただし、役所のマニュアルは会社担当者が間違わずに、より正確にということでありますので、各月に配分せよとなるわけです。
5~10や6~11ですとおかしくなるからです。

これもハローワークによりますが、
社労士、事務組合と一般窓口は別となっていますので、運用を変えている可能性もあります。

手続に負荷がかかるようであれば、最寄りの社労士、あるいは電子申請も浸透してきておりますので東京の社労士等に業務委託することをお勧めします。


(4/7回答)
1.賃金に当月支給の固定分と翌月払いの変動分が混在する場合、東京の各ハローワークでは、会社が一定の法則に基づいていれば、どちらの方法も認めています。
▲翌月払い分をいちいち戻すのは事務的に面倒であり、ミスも多くなることから、「賃金台帳のとおり」が、大半です。また、賃金台帳と違う場合には、離職票をもらった本人からも給与明細と違うといったクレームがあったりしますので、担当者は踏んだりけったりとなってしまいます。

2.ただし、賃金支払い期間の賃金ということでいちいち戻す、古いやり方も間違いではありません。そのやり方しか頭にない、ハローワークの担当者がいる可能性もありますし、ハローワークによっては、古いやり方しか認めないハローワークがあるかもしれません。
●近隣のハローワークまたは、ハローワークの上部組織である管轄の労働局に確認してみてください。

投稿日:2012/09/14 20:03 ID:QA-0051324

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。

>管轄のハローワーク等の指示に従うことをお勧めします。
  「給与明細の通りでも良い」ということを、管轄のハローワークに認めて
  もらうにはどうすれば良いかというのが発端でしたが、無理だということなんですね

  窓口担当者によっても扱いが異なるし、残業代の修正は最近になって出てきたことで、
  赤字修正をなさるハローワークご担当には、お任せしています。
  とはいえ、「前回も申しましたが」などとおしかりを受けることもあるのです。
  
>遡及分にしても、離職票に反映され、不合理がなければいいわけです。
>5~10や6~11ですとおかしくなるからです。
  なるほど。 そうですね。

>あるいは電子申請も
  調べてみました。
  簡単に申請できそうですね。 ただし一度に複数件申請することの方が多いので
  その場合は特別なソフトで、指定フォーマットにしないといけないのだと理解しました。

投稿日:2012/09/18 12:06 ID:QA-0051344大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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