時間管理について
現在、アルバイトの時間管理を15分を単位とし、管理体制はタイムカード打刻でなく、PCを使用した時刻入力の方法をとっております。またアルバイトはシフト制による勤務管理を行っていて業務終了はシフト時間に基づき、上長の判断により直接声をかけることで持ち場を離れ、終了時刻を入力することになります。
ここで課題となるのは、シフト時間終了後に自己判断で残務を行ったり、また上長の支持によって簡単な清掃を行った後に勤務終了する際に、自己申告にて終了時間を入力するために、上長の確認が物理的に困難なことから15分以内の作業は丸められてしまい、不満の対象になるケースがあるということです。
これを回避するために以下を検討しておりますが、注意すべき点と効果的な対処方法があれば、ご指導をお願いいたします。
①時間単位の変更(15分から1分単位へ)
②シフト時間に「標準的な清掃時間」を一律付加して、一定拘束の中で対応する
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/16 17:47 ID:QA-0005100
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の中で時間外労働に関する「端数処理」の件ですが、昨年大手外食企業において、10分程度の時間外労働が全てカットされていたことが発覚し、労働基準監督署の指導による是正が行われましたね‥
それによると、ご指摘の通り、時間管理を1分単位に変更しております。
一方、「清掃時間」の件ですが、清掃に限らず会社(上長)の指示によって行われている場合には、全て「労働時間」となります。
そこで、対応としては以下の様にされてはいかがでしょうか‥
①の「分単位管理」についてはそのまま導入されてもよいと思います。
②につきましては、あえて「清掃時間」と限定せず、「清掃」以外も含めシフト時間終了後に「会社(上長)の指示(または承認)によって従業員が作業等を行った時間」については、「労働時間」と認め給与の対象として給与計算を行うのが妥当でしょう。
②については、あくまで会社(上長)の指示(または承認)が必要ですので、従業員が特に必要性も無いのに残って仕事をしている「だらだら残業」については一切含めないことが重要です。
投稿日:2006/06/17 00:19 ID:QA-0005101
相談者より
早速のご回答いただきまして、ありがとうございます。
もう1点質問させていただきますと、この際の賃金計算の場合、15分単位などに丸めて算出することは可能なのでしょうか。それとも1分単位の総時間全てを算出対象とすべきなのでしょうか。
併せてよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/19 10:17 ID:QA-0032128大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
会社実務では今でも結構15分単位の処理が行われている会社が多いというのが実態です。
しかしながら、1日単位で見た場合厳密にはこのような計算方法は違法となりますのであくまで1分単位で計算しなければなりません。
但し、1ヶ月でまとめて計算する場合は、合計で30分未満を切り捨てるという処理は合法になります。
投稿日:2006/06/19 11:28 ID:QA-0005119
相談者より
大変参考になりました。
ご指摘いただいた点を十分考慮して検討を重ねてたいと思います。
丁寧なご対応をありがとうございました。
投稿日:2006/06/19 14:43 ID:QA-0032137大変参考になった
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