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研修先での昼休み中の負傷は労災となるか

お世話になります。
昼休みや就業時間前後などの負傷は、会社施設内であっても、業務に起因するとは言えず、労災にはならないと思います。
しかしながら、業務命令として、会社施設外での研修に参加させ、その研修先における昼休み中に負傷した場合は、労災となるのでしょうか。
なお、負傷は本人の不注意によるものであります。

投稿日:2012/05/30 18:52 ID:QA-0049753

*****さん
静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業務命令による社外研修中であっても、休憩中における私的行為での事故であれば原則として会社の指揮命令から外れているものといえますので、通常労災適用はなされないものといえるでしょう。

これに対し、休憩中であっても施設での欠陥や通常考えられうる危険性に基く事故であったり、何か業務に関係のある作業等を行っている間での事故であれば労災適用になる可能性が高くなります。

但し、詳細事情によっても判断は変わってきますので、可能性が少しでも有ると思われる場合には労災申請されることが必要です。

投稿日:2012/05/30 20:42 ID:QA-0049757

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 08:20 ID:QA-0049764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

昼休み中の負傷

労災には、業務起因性と業務遂行性が要件となっています。
昼休みは、労働時間ではなく、自由時間であり、業務遂行性がありませんので、本人の不注意による負傷であれば、原則として労災とはなりません。

投稿日:2012/05/30 21:52 ID:QA-0049760

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 08:21 ID:QA-0049765大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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