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他社への研修時の労災

いつもお世話になっております。
今般、他社(関係会社)へ半年間、業務習得のための研修をさせることになりました。
他社での指揮命令に入りながらになりますが、出向ではなく、あくまで「研修」としての位置づけになります。
人件費はすべて当社持ちとなります。
この場合、労災保険はどちらに適用すべきでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/07/01 10:24 ID:QA-0066631

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災保険加入には雇用関係の存在が前提

▼ 労災保険の加入には、特別加入の例外を除き、雇用関係が前提になります。出向という就業形態を経ずに、他社での指揮命令の下に就業することは、一寸考えられません。一定以上の長期研修の場合、出向方式が採られる所以です。
▼ 出向者の費用に関しては、「応益の原則」に基づき、出向元・出向先間で決めることになります。この際、労災加入費用の<支払者>は出向先になりますが、その<負担者>は、受益者として出向元とするのが妥当でしょう。

投稿日:2016/07/01 12:46 ID:QA-0066636

相談者より

ご回答ありがとうございます。あくまで業務習熟のための研修という位置づけを取り、研修スケジュールを設定し、それの指導を仰ぐという形をとらせて頂きます。

投稿日:2016/07/06 08:59 ID:QA-0066676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最終的には実態で判断しますが、

出向契約もないということであれば、
指揮命令がどちらかということにもなりますが、
他社で研修して来いといった、大きな会社の命令があった上で、
細かいことは、現場で支持をうけるということであれば、出向ではなく、出張扱いとなりますので、労災は御社でみることになります。

1年間のいわゆる海外出向なども、出張扱いとされるケースがほとんどです。

投稿日:2016/07/01 17:16 ID:QA-0066640

相談者より

ご回答ありがとうございます。あくまで業務習熟のための研修という位置づけを取り、研修スケジュールを設定し、それの指導を仰ぐという形をとらせて頂きます。

投稿日:2016/07/06 09:00 ID:QA-0066677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厳密に他社の指揮命令下に入る形で自社従業員を送り込むことは、労働者派遣法に基づく派遣か、または出向のいずれでもない場合、職業安定法で禁じられている労働者供給事業に該当しますので、注意が必要です。

従いまして、文面の「研修」につきましても、少なくとも「研修」の目的や大まかなスケジュールについては御社で定めること、すなわち基本的には御社の指揮命令に基づいて研修に従事させる事が不可欠です。

そうした適法な研修であることを前提で申し上げますと、労災保険については雇用関係のある御社にて適用されることになります。

投稿日:2016/07/01 21:31 ID:QA-0066646

相談者より

ご回答ありがとうございます。あくまで業務習熟のための研修という位置づけを取り、研修スケジュールを設定し、それの指導を仰ぐという形をとらせて頂きます。

投稿日:2016/07/06 09:00 ID:QA-0066678大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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