雇用契約書に記載する勤務時間について
お世話になります。
雇用契約書に記載する勤務時間についての質問です。
対象者は年金を受給しながら働きたい有期社員です。
雇用契約書は「8:30~15:30」と記載されているのですが、
業務が発生する時刻は「7:30~17:30」の間らしく
実態は「7:30~16:30」や「8:00~14:00」という
好き放題な働き方をしています。
突発型の業務なので事前にシフトやローテを組むのは
難しい状況です。
『実態に副った働き方ができる』『都度都度対応するようなイレギュラーは無』
という雇用契約書を作成したいのですが
上司からは「日又は週の労働時間及び月の労働日数が正社員の3/4未満であること」
という文言のみ入れてあればいいからあとは「8:30~15:30」のままにしておけと言われました。
始業・終業時刻は必ず雇用契約書に明記しなければいけない
項目の一つであると認識しています。
業務の都合上とはいえその始業・終業時刻から
大きく外れた勤務をしても問題はないのでしょうか?
ちなみに当社では別の職場で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入していますが、
今回の案件と変形労働時間制は目的が違うような気がしています。
直近の勤怠を過去5ヶ月にわたって調べてみましたが、
契約書通りの勤務をしている日は1日もありませんでした。
雇用契約書に明記しなければいけない項目なのに
守れていない時刻を記載していてよいのでしょうか。
また、このような状況の時に良い記載方法がありましたら
ご教示くださいますと幸いです。
何卒ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/05/22 16:35 ID:QA-0049615
- チビウサギさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤務時間について
■始業・終業の時刻は、「業務の都合により変更することがある」のであれば、その旨追加記載しておくことです。
▲ただし、労働時間までも、常時、実態とは違うようでは問題があります。
(契約は6hだが、実態は8h)
上司の「・・・正社員の3/4未満」ということは、社会保険に加入させたくないということが推測させられます。
■原則として、労働時間に変更がなく、たまに時間外労働ということであれば、始業・終業時刻に変動があっても、前文のように追加記載しておけば問題はありません。
投稿日:2012/05/22 17:44 ID:QA-0049616
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働時間が実態と違うようであればきちんと
契約を見直さなければいけないですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/05/28 11:39 ID:QA-0049711参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、法令上始業・終業時刻に関しましては雇用契約書(労働契約書)において必ず記載しなければならない事項の一つとされています。また、仮に1ヶ月単位の変形労働時間制であっても同様になります。
従いまして、可能性のある始業・終業時刻につきましては原則として全て契約書上に列挙して明示しておく必要がございます。守れない時刻を定めて放置するといったずさんな労務管理の仕方は論外ですのでご注意下さい。
ちなみに始業終業時刻を当人の自由裁量に任せたいというのであれば、フレックスタイム制を導入することで対応が可能です。但し、その場合は労使協定の締結等新たな手間が発生しますし、また逆に会社から各出勤日における始終業時刻を指定できなくなりますので、慎重な検討が必要といえるでしょう。
投稿日:2012/05/22 22:39 ID:QA-0049620
相談者より
ご回答ありがとうございました。
〉守れない時刻を定めて放置するといったずさんな労務管理の仕方は論外ですのでご注意下さい。
現在の状況はまさにこのような状態だと思います。
最終的に3/4未満で働くように、という条件のみで、あとは労働者に任せて勤務させています。
フレックスタイム制のお話しがありましたが、当社も導入している制度です。ただ、コアタイムが当該業務の実施時間とかみ合わないため、この職場に導入するのは難しいかなと考えております。
投稿日:2012/05/28 11:45 ID:QA-0049712参考になった
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