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賞与の請求と制度の変更について

当社の給与制度は、前年度まで月給制(+賞与)でありましたが、今年度より年俸制に制度の変更をいたしました。これに対し、従業員より従来の賞与対象期間であった前年度の4カ月間分についての賞与を請求されましたが、制度の変更を理由に請求を断る予定です。制度の変更は、事前に説明会を設けた上でのことであり、不利益変更や労基法に抵触するものではないと考えますが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/14 11:02 ID:QA-0049488

松永 嘉高さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、賞与の支給条件が厳しくなったり支給額が減ったりする場合ですと労働条件の不利益変更となります。事前に説明をされたとしましても同様で不利益変更自体がなくなるわけではございません。

従いまして、文面のようなケースですと説明に加え激変緩和措置としまして今回の賞与分は支給されるのが妥当と考えられます。

但し、労働契約法第10条では「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」と定められています。従いまして、このように制度変更に関わる合理性がある場合には、不利益変更の違法性はないものといえます。

従いまして、制度変更に関しまして事前に十分な交渉及び説明を行った上で、年俸制への移行の結果当該賞与分も含めた年間の賃金額が従来の賃金額を殆ど下回らない等十分な配慮がなされているような場合には、上記合理性を満たすものとしまして賞与支給の必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2012/05/14 11:26 ID:QA-0049489

相談者より

当社の状況と照らし合わせて対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/14 17:38 ID:QA-0049493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

制度変更と不利益変更について

旧制度で、賞与対象期間が4ヵ月あるのであれば、それについては、合理的理由がない限り、原則支給が必要となります。合理的理由がないようであれば制度変更や事前説明だけでなく、制度変更に伴う経過措置等や、事前説明により個別合意がなければ不利益変更の可能性や賃金未払いの可能性もあります。
▼逆にいえば、制度変更や旧制度廃止に伴う移行措置等に合理的な理由があり、従業員さんもさほどの不利益は被らないか、説明会等で反対もなく、個別合意が得られているようであれば、不利益変更とはならないでしょう。
不利益変更については民事上の問題になりますので、旧制度や新制度、経過措置、説明会等の詳細により、個別に判断される問題です。

投稿日:2012/05/14 11:32 ID:QA-0049490

相談者より

当社の状況に照らし合わせて対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/14 17:40 ID:QA-0049494参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に、不利益変更になると言えないが、周知徹底に手抜かりが・・

|※| 年俸制度への変更時の労使間 ( 又は、それに準じる ) 協議プロセスが分りませんので、確定的には言えませんが、「 定期賞与や臨時給与は、支給の都度、細部を決めて支給する 」 との定め以外に、就業規則に定めがなく、支給の都度、組合と金額、算出基準、支給者の範囲等支給についての具体的な協定がされている場合には、その協定がなされない限り、賞与等の具体的請求権は発生しないというのが、一般的解釈だと思います。 .
|※| 賞与は、特定期間の業績配分という考え方が一般的ですが、それ自体は考え方に留まり、就業規則や労使協定に、具体的な定めがない限り、支給義務は自動的に発生するものではありませんので、一概に、不利益変更になると言えません。 然し、通常、年俸制度といった、大きな賃金制度の変更に際しては、事前説明の徹底、配布文書への要点記載など、後でになって、賞与請求が出ないよう、周知徹底が不可欠です。

投稿日:2012/05/14 12:23 ID:QA-0049491

相談者より

当社の状況に照らし合わせて対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/14 17:40 ID:QA-0049495参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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