海外からの研修受入れについて(VISA申請書類)
いつもお世話になっております。
主題の件、弊社の中国子会社の従業員を、日本(弊社)での研修に参加させるため、
日本への入国手続きをしております。
その中で、中国でのVISA申請書の中に在日担保人(日本での保証人)を記載する欄が
ございまして、現在、日本での研修受け入れ先の部門責任者を記載しようと考えております。
そこで、
1保証人としての責任事項は、どのようなことが考えられるか。
2個人名を記載した場合でも、業務に関わる事項で、何らかの保証責任が発生した場合、
あくまでも会社がその責務を負うということでよいか?
以上2点について、ご確認をよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/05/10 14:45 ID:QA-0049464
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 在日担保 」 の限界の確認が必要
|※| 「 在日担保 」 には、日本の 「 身元保証法 」 に相当する、中国の法律が適用されるのではないかと思います。金銭消費貸借 ( 早く言えば、借金 ) の連帯保証と違って、その保証事項や範囲は、特定できないもので、どういう損害が起こるか判らりません。そこで、保証人を守る意味で 「 身元保証に関する法律 」 があります。 .
|※| 特徴としては、次のような保証限界があります。 .
▼身元保証は相続しない。 .
▼保証期間は5年を限度とする ( 5年を越える部分は無効 )。 .
▼保証期間を定めない場合は、保証期間は、3年とする。 .
▼契約の更新は可能、但し、更新のときより5年を超えることはできない。 .
▼保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる。 .
▼通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる。 .
|※| 然し、中国の 「 身元保証法 」 が適用されるということなら、その法的限界が分かりませんので、「 保証人 」 の限度を確認する必要があります。回答者には、中国の 「 身元保証法 」 が分かりませんので、御社で調査されるか、確認できなければ、日本の 「 身元保証法 」 に準じた保証限界を、保証書に明記することが必要です。「 なんでも保証 」 は、実に恐ろしきことと認識すべきです。
投稿日:2012/05/10 20:02 ID:QA-0049466
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは、中国での法律を確認してみます。
投稿日:2012/05/10 20:55 ID:QA-0049467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
入管手続きにおいて外国人労働者の身元保証人を立てる直接の法的義務まではございません。また身元保証人を立てる場合でもVISA申請上の保証人であれば通常入管法上の責任を問われるのみで民事上の債務に関わる責任まで負うものではないとされています。従いまして、一般的には会社の部門責任者等でも支障はないように思われます。
但し、こうした事柄は人事管理上の問題というよりは入管手続き上の問題といえますので、不安な点につきましては在留資格に精通した行政書士または入国管理局に詳細を確認された上で決定される事をお勧めいたします。
投稿日:2012/05/10 22:35 ID:QA-0049469
相談者より
ご回答ありがとうございました。
入国管理局への確認はすぐにできそうですので問い合わせてみます。
投稿日:2012/05/11 08:30 ID:QA-0049471大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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