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1日有給取得時の就業時間後の勤務について

お世話になります。

1日有給取得時の就業時間後の勤務について教えていただきたいのですが。。。

該当の社員が、以前より該当日の18:00~21:30まで残業予定となっておりました。
ただ、家庭の事情により当日休まなければいけない状況となっております。
業務を代替する人員もおりません。

この場合は、有給休暇取得+18:00以降の勤務をさせることには問題ないのでしょうか?

弊社の勤務時間は、9:00-17:30(休憩12:00-13:00)です。

また、有給取得時の出勤命令ということで本人も同意されていたら、その日は年休を
与えたことにはならない状況(1日出勤という状態)になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/01/31 18:11 ID:QA-0047958

さかさん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休と時間外

年次有給休暇は原則として、1労働日単位(労働日とは暦日すなわち0時~24時)で与えなければならないことになっています。よって、労働基準法的には、有休を与えたことにならないということになります。この場合には、半日単位や時間単位の有給休暇制度を導入していない限りは、有休は取り消して、18:00~21:30だけの労働ということにもなります。
▼ただし、このようなケースでは、本人に不利益とも言えませんから、お互いに納得すれば、有休は付与して、すなわち1日分の賃金は支払った上で+18:00以降の賃金を支払うという対応でもよろしいかと思います。
以上

投稿日:2012/01/31 19:03 ID:QA-0047962

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/13 12:04 ID:QA-0048194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得は成立せず、所定時間労働したものと看做して支払うのが妥当

有給休暇の本質は、「 有給のままで権利として労務供給の義務を免れる 」 ことにあります。ご相談の事例では、当該暦日の時間内に、労務供給を命じられるわけですから、有休取得は成立しません。従って、先ず、就業規則に定められた所定時間帯以外の就労なので、本人の同意が必要になります。次に、就労時間は、3時間半と所定より短いのですが、賃金は、時間給でない限り、所定時間労働したものと看做して支払うのが妥当でしょう。

投稿日:2012/01/31 20:33 ID:QA-0047964

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/13 12:05 ID:QA-0048195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇は原則としまして暦日単位で付与することが求められます。従いまして、当日勤務を命じるならば有休として扱うことは出来ないものといえます。

但し、文面内容を拝見する限りでは、あらかじめ当日の重要な勤務が決まっておりかつ代替が困難といった特殊な事情があるようですので、年次有休について時季変更権を行使出来る可能性が高いように思われます。そうなりますと、当日は残業時間のみの給与支給とすることが可能といえますので、そのような措置が妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/01/31 22:46 ID:QA-0047968

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/13 12:05 ID:QA-0048196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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