評価制度の導入手順
評価制度を改定する際の導入手順についてご教示願います。
評価制度の内容がほぼ確定し、実際に導入するに当たり、
役員会の決済と、労働組合の承認(説明)が必要かと思います。
そこで、一般的には役員会の決裁と、労働組合の承認とでは
どちらを先に行うべきなのでしょうか?
個人的には役員会の決裁は覆せないので、
先に労働組合の意見を聞いて大きな食い違いをすり合わせて、
その後役員会にかけて確定!という流れが自然であると考えますが、
いかがでしょうか?
投稿日:2011/10/14 11:30 ID:QA-0046526
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の件に関しましては、特に法的な定めはございません。従いまして、御社の場合ですと、労働組合の承認→役員決済の順でもそれ自体差し支えはございません。但し、この順ですと、役員決済の際重要な内容修正が行われますと組合から承認撤回がなされる可能性が生じてしまいます。そうしたトラブルを避ける為には、順序を逆にされるか、或いは組合と修正の許容範囲を十分に詰めた上で役員決済に回すことが必要といえます。
投稿日:2011/10/14 12:21 ID:QA-0046529
相談者より
回答ありがとうございます。
確かに、役員会は組織人としては重要ですが、
法的には労使関係の方が重要であるということですね。
冷静に考えればそのとおりでした。
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/14 21:14 ID:QA-0046545大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
評価制度の改定という重要な案件においては、書いておられる通り、「大きな食い違い」のすりあわせを、相当な時間をかけて行うことがポイントになります。
すりあわせというよりは、経営との議論と同じくらい、あるいは それ以上の時間をかけて、組合を巻き込みながら改定を進めていくことでしょう。決裁という形式に至る前に、実質的な双方の合意に向けた、半年、1年がかりの議論・プロセスが大切かと思います。それがあれば、順序は問題にならないのでは、と思います。
投稿日:2011/10/14 13:06 ID:QA-0046531
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員会で「労組の同意条件付き」の決済を
|※| 役員会は、いくら権限があるといっても、所詮、企業内のこと、他方、労組は、労組法に定められた法人格を持つ組織です。役員会決済は変更できても、労組の承認事項には、法的強制力が働きます。 .
|※| 従って、まず、役員会で 「 労組の同意条件付き 」 で決済をとり、労組承認 ( 説明 ) を求めるという手順が必要です。この手順を踏んでおけば、労組から承認が取れれば良し、拒否、乃至、変更要求あれば、再度、役員会に諮ることができます。
投稿日:2011/10/14 13:23 ID:QA-0046533
相談者より
回答ありがとうございます。
労働組合の承認事項は法的強制力があるという点で
役員会よりも重視すべきということですね。
「労組の同意条件付き」という発想はありませんでした。
非常に参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2011/10/14 21:07 ID:QA-0046543大変参考になった
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