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自己都合退職者の有給買取

自己都合(転職)者が、退職日までに有給が消化できないとして、残日数の買取を依頼してきました。
退職日翌日から転職先での就業となっており、退職日も残日数分延ばすことができないということ。

会社は自己都合なので、買取できないと拒否したのですが、有給消化できないのに残りをどうしてくれるのか??と
訴えてきました。

このような場合、消化できない場合買い取るなどの処理を行わないと違法となるのでしょうか?

※会社都合で退職する方には残日数分買取を行っている実績があります。(退職日まで就労してもらう必要があるため、会社として買取を行っている)

投稿日:2011/09/20 11:28 ID:QA-0046113

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有給の買取

有給の買取は、原則として禁止されています。例え従業員から希望されても、買取ことは許されません。ただし、退職直前に請求された場合は例外的に認められますが、これは、あくまで労働日が残っていて、有休消化されると業務に支障がある場合のケースです。
■今回のように、退職日が決まっていて、退職日までに有給が消化できないといった理由で買取ことはできません。(会社が買取のは自由ですが、その必要はありません。)
以上

投稿日:2011/09/20 11:44 ID:QA-0046115

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

買い取る必要はありません。

有休を消化しきれるような退職日を設定してほしいというのは、受け入れざるを得ませんが、有休が残ってしまうことを分った上で、退職日について合意したにもかかわらず、「消化できなかった有休を買い取ってほしい」というのは、受け入れる必要はないでしょう。

ただ、このような場合は、例外として認められていますので 何か事情があるなら、買い取ることも違法ではありません。

今後は、就業規則への明記、残有休日数の告知(明記)は、しっかり行っておくのが望ましいと思います。

投稿日:2011/09/20 17:06 ID:QA-0046128

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実対応

残りの在籍期間をすべて休んでも有給日数が余るということでしょうか。そうであれば退職日を決めた本人責任ですので、総て休みとして、不足分は自己責任で良いかと思います。そうではなく、引き継ぎ等で休まれては困るという事情であれば、不本意ではあるかと思いますが、買取相当額を支払う方が楽かと思います。状況でご判断されるのがよろしいかと存じます。

投稿日:2011/09/20 22:40 ID:QA-0046142

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては原則として買い取りは禁止されています。そもそも休暇とは暦日に与えるものですし本来売買する性質のものではございませんのでこうしたルールは当然の事といえます。

但し、例外としまして退職の際未消化となる日数分につきましては買い取りが認められていますが、これはあくまで会社が任意に行えるというものでしかなく、会社に義務付けられてはおりません。

当人は「有給消化できないのに残りをどうしてくれるのか??と訴えてきました」との事ですが、そうであれば前もって年休申請すればよかったことです。また急に決まった転職で未消化となるという理屈であっても、あくまで不可抗力の事態であり会社側の責任ではございませんので、このような筋の通らない主張に応じる義務は全くございません。

逆に安易に認めてしまいますと、今後同様の対応を求める退職者が出ることも予想されますので、当人に配慮すべき特別な事情でも無い限り、原則に基いた運用をしっかりとされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/09/20 23:36 ID:QA-0046147

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有給の買取は例外的に認められますが、任意ですので会社の裁量に委ねられます。

  ご質問を拝見し、回答いたします。
  まず年次有給休暇の買取ですが、年休制度の趣旨である「心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ること」を鑑みると、賃金の支払いで休暇を相殺してしまう点から原則として違法となります。(昭和30.11.30基収1718号)
しかしながら、例外的に以下の場合ですと、年休の買取をする事ができます。
1)法定付与日数を上回る休暇分
2)年休請求権の時効により消滅した休暇分
3) 退職等により権利行使できなかった休暇分
今回のご相談は、3)のケースに該当しますが、上記各ケースは法令上定められたものではなく、あくまでも任意的なものですので、御社の裁量に委ねられます。よって、退職者の方から請求があった場合でも、拒否することが可能です。
  尚、3)による有給の買取の実例としては、会社都合退職により予め退職日が決まっており、その間業務引き継ぎ等で有給休暇を取得することが困難な場合があげられます。御社における有給買取の実績も、この「会社都合」によるものであります。
  一方、今回有給の買取請求を申し出た従業員の方は、自己都合退職者であり、有給の残数が発生することはわかっていたはずであります。御社において有給買取の実績がある「会社都合」による退職とは一線を引いての対応が望ましいでしょう。

投稿日:2011/09/26 21:10 ID:QA-0046228

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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