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労災と企業責任

業務災害に遭った従業員本人です。幸い怪我は全治1ヶ月程と大事には至りませんでした。疑問点が難点かありご指導いただけましたら幸いです。①事故の際、病院・薬局に「保証金」という形でお金を支払い、その金額分が労災の書類を出したことで病院・薬局から返していただいたのですが、これが災害補償というものなのでしょか。診察、薬代のみの補償と受け取れてしまうのですが災害補償とはこういうものなのでしょうか。②事故に伴う精神的苦痛に対する慰謝料的なものや、事故によって被った損害(旅行のキャンセルやスポーツジムの月会費など)などは補償されないのでしょうか、また加害者に賠償責任は問われないのでしょうか。③労災が発生すると労働安全衛生法の違反がなかったか労働基準監督署の調査が行われると聞いておりますが、当社人事部へヒアリングがいくのみで本人や加害者など当事者にはヒアリングはされないのでしょうか。④事故の経緯や原因の調査がなされず、また危険防止を怠った人物へ指導もなされず、何度か訴えたことでやっと調査をし3週間後に加害者と事故原因が判明したのですが、このような意識、行動の低さは責任に問われないのでしょうか。加害者に罪の意識は低く労災とは加害者を守るためのものにしか思えません。訴えたことで逆に被害者である自分が会社に居づらくなっており労働意欲も低下してしまい、どうして災害に遭ったものがこのような目に遭うのか理不尽でなりません。
上記お手数ですが教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2006/05/08 14:01 ID:QA-0004604

*****さん
埼玉県/教育(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

こんにちは
労災の被災者ということで私の親族も同様に労災で無亡くなったこともあり、共感をするところもございます。
まず、労災に関してですが、事故に関して加害者といっているのは、機械などの操作ミスによるものと考えてよろしいのでしょうか?
また、労災に関しては、現状では、診察代及び薬代に関して全額支給されたというのは、労災保険の療養補償給付が適用されたということになります。しかしそれ以外にも、休業補償給付など必要に応じて支給されることになりますが、この場合、労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。
更に慰謝料などに関しては、労災には無いので、慰謝料を請求する場合、民事上の債務不履行を理由とした損害賠償請求をすることになりますが、その場合、使用者(つまり会社)に労働安全衛生法の安全配慮義務違反があるかということが重要になります。
おそらく、労基署よりその辺りの事情に関して、会社側に事情聴取があったようですので、適切な説明をしていれば、それで終わりますが内容に食い違い等があり納得できないのであれば所管の労基署に確認をすることもできます。労基署の担当にもよりますが事情を説明すれば、労基署内で被害者のみに説明をすることもできますから・・・
尚、労災の場合、個人を相手にするものではなく、会社が保険を掛け給付されるものになりますので、加害者個人に請求というよりは、労安法の安全配慮義務違反を盾に民事で争うことになります。
一般的に、労災のみだけでは、こういった場合、最低限度のみしか給付されないので、会社側では、民間の労災保険を掛けているのですが・・・・・

投稿日:2006/05/08 14:36 ID:QA-0004605

相談者より

早速のご返答誠にありがとうございます。労災に関して全く知識がなくお恥ずかしい限りです。お返事大変ありがたく思います。
労災事故は、本来置かれるはずのない会議室に180cmの長机が6本立てかけておりそのうちの1本が急に後ろから倒れてきて脹脛を直撃したことによっておきました。3週間経ちやっと普通に歩けるようになりました。
怪我の状態としては打撲で済んだのですが、発熱も伴い会社を数日休みました。その分は有給ではなく特別休暇として処理するよう人事から指示が来ました。
それで十分とありがたく思わなければいけないのでしょうが、事故発生後の会社の対応に非常に不満を抱いていてご相談させていただいた次第です。
打撲とはいえ、労災は企業責任を問われる重大な過失だと思いますのに、加害者にその意識が欠如していて、慰謝料の賠償責任もないのでむしろ労災に守られているように思えてなりません。
民事訴訟など考えられませんがそうまでしないと事の重大さが分かっていただけないように思えてしまいます。
事故発生時に着用していたストッキングの柄が事故の衝撃で転写されてしまったのか痕が残っているのも気になっています。
不可抗力の事故だったと諦めるしか、忘れるしかなさそうです。

投稿日:2006/05/08 15:05 ID:QA-0031902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re:Re:Re

確かに、企業側の責任として労災事故であるにもかかわらず、現状も安全配慮義務はなされていない感じを受けます。安全配慮義務の中に、安全衛生教育や訓練を徹底させる義務と施設・機械設備等を安全なものにする義務があるのですがこれらを会社側が十分に理解していないため、その加害者にも自覚が無いようにも受けられます。
しかしまだまだ、実際問題として、大きな事故が無い限り安全配慮に関しての教育の徹底をしていない企業も多く、結果、大事故の場合、事業主が労安法違反で書類送検されるということも少なくありません。
この辺、企業のリスクマネジメントコンプライアンス(企業の経営責任)を踏まえてしっかりと自覚していくようにさせないと、企業の存続にかかわる問題である気もします。
その辺、社労士等外部のアドバイスを受ける体制が会社にあればいいのですが・・・・
もし、いっこうに改善されないのであれば、ご一報していただければと思います。
民事まで行く前に、社労士も、法廷外訴訟が可能になりますが、そこまで行くよりもやはり第三者との話し合いをすることで解決することも多いですので・・・
私も労災に関しては、以前同様なことがあった経緯もあり企業側の責任に関しては、しっかりもっていただきたいと思い、顧問先にはしっかりとした考えをお話をさせていただいております

投稿日:2006/05/08 15:35 ID:QA-0004608

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になるご回答に感謝し、また、とても心の支えになりました。ありがとうございます。今は私が悪者のような状態になってしまっていて辛い状況下におります。
人事に上記のことを確認し、改善されないようでしたらぜひご相談させていただきたく思います。その際はどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/05/08 15:59 ID:QA-0031903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re:Re:Re:Re:Re

犯人探し的な要素よりではどうすべきかを話し合うべきでしょうが現段階では、悪者扱いにされ大変気の毒にも思います。
もし改善の余地が無いようでしたら是非早めにご連絡ください。悪化すり、早期対処で何とかなるものです。
気落ちせずお話をされてくださいね。

投稿日:2006/05/08 18:15 ID:QA-0004614

相談者より

 

投稿日:2006/05/08 18:15 ID:QA-0031905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願い致します。

 ①は、労災保険の療養の費用の支給を請求することになるかと思います。医師に
 証明をいただいて、ご自分で所轄労働基準監督署に提出することになります。

 また、全治1ヶ月ということは休業している可能性はありませんか。もし、休業
 しているのであれば休業補償給付も請求できると思いますよ。追加として4日以上
 休業していれば労働者死傷病報告も提出することにもなるでしょう。

 ②は労災は基本的に旅行のキャンセルやスポーツジムの月会費などは補填はされません。
 加害者に賠償責任を問うかどうかは本人が民法(709条?)の不法行為責任を請求する
 か否かだと思います。

 ③は、もし会社の方が都合の言いように所轄労働基準監督署に返答していたとして、
 あなたが納得できないのであれば所轄労働基準監督署に相談してみたらいかがでしょうか?

 ④は、3週間が短いか長いかは私では判断できません。しかし、会社には、業務災害
 が起きたら、事業主には民法および労働安全衛生法で安全配慮義務違反がなるかと思
 います。もし、きっちりしたいということであれば弁護士を選任して裁判で争うこと
 になるかと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/05/17 20:05 ID:QA-0004708

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。
まだ解決には時間を要しそうですが諦めずに頑張ってみます。
ありがとうございました。

投稿日:2006/05/18 10:34 ID:QA-0031949大変参考になった

回答が参考になった 0

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