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労災について

いつもお世話になっております。

労災についてお聞きします。
雇い入れ初日に業務上災害事故を起こし、入院を余儀なくされ、約2ヵ月後に死亡した社員がおります。死因はこの事故による怪我です。

労働条件通知書の賃金は16,000円/日となっていますので、補償額の基準は16,000円で問題ないでしょうか?
雇い入れ初日から入院していたので、この社員に対する賃金の支払は発生しておりません。

ご教授お願いいたします。

投稿日:2010/03/19 15:19 ID:QA-0019795

minami_chanさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業務上の傷病によって労働者が死亡した場合には、遺族補償年金が支給されますが、その1日単位の補償額となるのは「給付基礎日額」です。

「給付基礎日額」は、原則としまして労働基準法上の「平均賃金」になりますので、「死亡の原因となった事故の発生した日の直前3ヶ月間に労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額」になります。

従いまして、労働通知書上の金額にかかわらず、上記期間内で残業代や諸手当も含めた実際に支払われた賃金から計算された金額になります。

いずれにしましても、労基署への支給請求書提出が必要ですので、手続き詳細に関しましては所轄労基署にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/03/19 22:41 ID:QA-0019802

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
返信が遅くなり申し訳ございません。

労災事故発生日の直前3ヶ月間には、当該労働者に賃金を支払っていないので、詳細については労基署に確認します。

有難うございました。

投稿日:2010/03/25 13:23 ID:QA-0037733参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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