残業時間の取り扱いの認識
残業時間の取り扱いについて質問です。
サービス残業等のセミナーで社会保険労務士の先生が、基本的には1分単位でつけないといけないが一ヶ月のトータルして30分以下の時間に関しては、切り捨てても良いというのが判例から考えられると言っていました。
またその観点からサービス残業対策として就業規則に残業は何分単位で命じます。というような文言を入れることにより毎日の始業時間前、就業時間後のタイムカードを押す時間を毎日切り捨てることができます。というようなことを聞きました。違うサービス残業請求問題セミナーでも別の社会保険労務士の先生が同じようなことを言っていました。
そこで、当社でも15分単位で残業を命じるという文言を就業規則にうたおうと顧問の社会保険労務士の方に相談したら、あまり意味ないよ的な見解でした。
この考え方についてはどういう認識を持てばよろしいのでしょうか?セミナーで聞いたのも1年ほどまえになるので考え方が変わっているのでしょうか?
おしゃべりしていて押すのが遅くなったりするスタッフがいたりします。このスタッフたちにサービス残業だと訴えられたら規定等なにもなければそれを証明できず負けてしまうだけなのでこのように残業を命じているから残業代がついていますというような客観的なものが必要な気はするのですが。
ご意見をお聞かせください。
投稿日:2011/09/06 12:13 ID:QA-0045838
- *****さん
- 愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金計算における労働時間の端数処理
|※| 労働時間は、仮令、1分であっても、労働時間としてカウントすることが原則です。
|※| 例外として、通達によって、次の方法に従った端数処理は、法違反とはされないことになっています。
① 1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③ 1カ月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること
|※| この、措置は、実務上の煩雑性を緩和するため、過不足の発生は確率的に平均化されることに鑑み、例外的に認められているものです。なお、「 1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること 」 は、違法になりますので、注意を要します。
投稿日:2011/09/06 12:59 ID:QA-0045840
相談者より
ありがとうございます。
会社側にはあまり得策ではないみたいですね。
投稿日:2011/09/07 11:11 ID:QA-0045873参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「サービス残業対策として就業規則に残業は何分単位で命じます。というような文言を入れることにより毎日の始業時間前、就業時間後のタイムカードを押す時間を毎日切り捨てることができます」とのお話ですが、厳密に言えばこうした考え方は不十分といえるでしょう。
その理由ですが、就業規則に定めを置いたところで、単位未満の残業が現実に行なわれかつそれを黙認している場合には当該残業分の賃金支払義務は原則として逃れられないからです。つまり規定のみで、必ずしも○○分単位での残業時間計算に基く賃金支払を行えるとは限りません。
恐らくセミナーでのお話しは、そうした規定を置いた上で、現実にも単位分以内の残業しか行わせない、例えば規定時間を超えようとする場合には管理者が注意を行ない速やかに帰宅させるといった措置を採ることも踏まえての事と推察いたします。それでも尚注意を守らず勝手に命じてもいない仕事を行なった場合まで残業を認める必要は当然ながらございません。但し、そうした一連の記録は万一のトラブルに備え必ず残しておく事が重要です。
従いまして、結論としましては「規定」と「管理」双方で持って対応する事が求められるものといえます。
投稿日:2011/09/06 13:56 ID:QA-0045842
相談者より
ありがとうございます。
会社側にはあまり得策ではないみたいですね。
投稿日:2011/09/07 11:11 ID:QA-0045872参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業代はきちんと払うべき
社労士は判例や事例に基づいて解説されたんでしょうが、1分でも切り捨てすることなく支払いを行なう基本姿勢が大切です。試みに、未払い残業代、で調べて頂きたいのですが、訴訟になれば、訴訟費用が生じますから、会社の持ち出しは図りしれないです。私の知る限り、社労士の方々は、基本給を安くしても残業代は全部払え、と解説しています。また、労使紛争になった場合、社労士は関与することはできず、弁護士を雇わないといけなくなります。未払残業代事件で会社が破綻した例は少なくありません。切り捨てできるという発想は非常に危険です。
投稿日:2011/09/06 16:31 ID:QA-0045848
プロフェッショナルからの回答
残業時間について
■タイムカードの打刻時間=残業時間(労働時間)ではありません。残業は会社が命じてするものです。
しかしながら、残業命令や許可制度をしっかり運用していないと、タイムカード=残業時間となってしまいかねません。
なぜなら、会社には労働時間を管理する義務と責任があるにもかかわらずそのことを放棄していると、残業を黙認していることになるからです。また、未払い残業問題等で訴えられた場合に、立証責任は会社にあるにもかかかわらず、会社が立証できないからです。
■後で、会社が困らないためには、おしゃべりをしているなら、帰らせる。残業するなら事前申請あるいは事後許可制を周知徹底することが必要です。
■顧問社労士さんの発言については、その真意は本人しかわかりませんので、納得いくまで当人に聞いてみることをお勧めします。
以上
投稿日:2011/09/06 18:02 ID:QA-0045854
相談者より
ありがとうございます。
会社側にはあまり得策ではなさそうですね。
投稿日:2011/09/07 11:10 ID:QA-0045870参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。