育児介護休業期間中の退職金算定勤続期間の不算入への変更
育児介護休業期間中は退職金の勤続期間へ算入しないこと、
としたいのですが、
現在、
介護規程に「5 退職金の算定にあたっては、介護休業期間を勤務したものとして
勤続年数を計算するものとする。 」
となっており、これを
「5 退職金の算定にあたっては、休業期間は勤続年数に算入しない。 」
に変更したいのですが、これらの変更につきまして、
どのような手続きを行え、問題なく効力が認められるでしょうか?
ご指導をお願いいたします。
投稿日:2011/08/30 13:06 ID:QA-0045709
- *****さん
- 岡山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
育児・介護休暇期間の退職金算定基礎からの除外
育児・介護休暇期間は無給であり、退職金算定の際の期間から外したいということは一理あります。しかし、不利益変更に当たることで、難しい面もあります。とはいえ、従来よりも育児や介護の休暇期間が長くなれば、制度変更はやむなしという主張にも一理あります。そこで、労使協議が必要になるでしょう。
投稿日:2011/08/30 13:37 ID:QA-0045710
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働契約法10条に基づく手続きを
|※| ご相談の変更は、労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として、「 労働者と合意することなく、変更することはできない 」 ( 労働契約法9条 ) のですが、案件の性質上、「 就業規則による労働契約の内容の変更 」 ( 同法10条 ) に依ることになると思います。
|※| その際にも、変更の合理的理由について、かなり厳しい条件をクリアーすることが必要です。個々の変更事項によって違ってきますが、法として次の5点を、「 合理性の判断基準 」 としていますので、これらの観点から、現状をチェックしてみて下さい。
|※| 1.労働者が被る不利益の程度 2.使用者側の変更の必要性 3.相当性 ( 内容自体、代償措置、一般的状況 ) 4.労働組合等との交渉の経緯 5.その他の就業規則の変更に係る事情
投稿日:2011/08/30 14:21 ID:QA-0045712
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
労働契約法に照らし、確認いたします。
投稿日:2011/08/31 14:58 ID:QA-0045743大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更の件
ご質問の就業規則変更の件は、現在対象者がいないようであれば、さほど不利益の度合いが高いとはいえませんが、「不利益変更」にはなりますので、具体的には以下ご留意ください。
■現在、育児介護休業を取得している従業員には適用しない。
■例えば、急に改定するのではなく、来年4月から、改定とある程度の周知期間をおく。
■説明会、あるいは、回覧、メールなど徹底し、異議ある方の意見をきくこと。
など
以上
投稿日:2011/08/30 14:55 ID:QA-0045715
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
具体的にあげていただき大変助かります。
投稿日:2011/08/31 14:59 ID:QA-0045744大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、介護休業期間を退職金算定期間に含めるか否かに関しましては、各会社が任意に決める事が出来ます。
しかしながら、現行規定で含めているものを改正し除外するとなりますと、労働条件の不利益変更に該当しますので、労基法に定められている就業規則の改正手続きのみならず、事前に従業員に対する変更主旨の説明を行う等慎重な対応が必要です。
その際、従業員の個別同意を得ることも通常求められますが、現状該当者が存在せず直接の影響を受ける方がいなければ、労働契約法第10条にも示されていますように変更措置に関する合理性が認められる場合ですと個別同意が無くとも有効となる可能性が高いものといえるでしょう。
投稿日:2011/08/30 20:16 ID:QA-0045718
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働契約法に照らし、すすめたいと思います。
投稿日:2011/08/31 15:00 ID:QA-0045745大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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