通勤手当の支給
現在、1か月分の定期代を通勤手当として支給しています。ある営業社員の1人が出張が多く、週1回しか事務所にこれません。そこで通勤手当をなくし事務所にくるときの交通費を都度精算して行うことは出来るのでしょうか。
投稿日:2006/04/25 18:23 ID:QA-0004504
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤手当について
通勤手当は、実費弁済的な意味合いから、合理的かつ経済的な基準から決定し支給することが望ましいものといえます。
ご質問に対する施策としては、賃金規定を見直すことが望ましいのですが、例外的に運用面で異なる取り扱いとしているケースも一般には見受けられます。後者の場合には、(定期券購入する前に)事前に本人に通知し、了解を得たうえで行う必要があります。いずれにせよ、合理的な基準を定めることが必要となります。
投稿日:2006/04/25 18:44 ID:QA-0004505
相談者より
ありがとうございます。参考にします。
投稿日:2006/04/26 09:51 ID:QA-0031855参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
通勤定期代に関して
通勤手当はそもそも、会社まで来るまで必要となるものですので実際に、事務所に来ることがないのであれば、通勤定期を定額に支給するのではなく、実費精算することは問題ありません。
通勤定期代を削減することで、社会保険等の等級が下がることはありますが、社員も会社も納得できると思います。
尚、自宅からの直行型の出張が多いということですので、労災との兼ね合いから、しっかりと行動予定表を作成しておくなりされたほうが、電車等で災害にあった場合などで、通勤災害か、業務上の災害かを特定できるので作成されておいたほうが良いでしょう
投稿日:2006/04/25 18:45 ID:QA-0004506
相談者より
投稿日:2006/04/25 18:45 ID:QA-0031856大変参考になった
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