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賞与について

毎々お世話になります。
賞与算定期間に産前産後休暇がある場合、その期間は賞与支給の対象となるか否かをご教示ください。
 なお、賞与の支給基準にはその取扱いが明示されておらず、過去にそのような前例がないという前提でお願いいたします。

<事例として>
賞与算定期間 10/26~4/25
産前産後休暇 2/26~ があった場合。

*1ヶ月原資× 2ヶ月(評価月数)× 4/6 =支給額 と考えますが。問題ないでしょうか?

投稿日:2011/07/14 14:00 ID:QA-0044885

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単純に出勤率を反映することは問題ない

産前産後休暇を理由に、賞与等において,不利益な算定を行うことはできませんが、就労しなかった期間を控除対象とすることは違法ではありません。ご相談の計算式事例は、単純に出勤率を反映したものなので、それ自体は問題ありません。禁止されていることは、同休暇を理由に、支給率を下げるなど、不利益な措置です。

投稿日:2011/07/14 14:48 ID:QA-0044886

相談者より

早々に回答いただき ありがとうございました。

投稿日:2011/07/14 14:54 ID:QA-0044889参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与の算定期間と支給日

賞与は算定期間に在籍し、支給日に在籍していることが支給の条件としている場合が多いです。したがって、算定期間に在籍していた期間が1つには問題になります。休んでいればその分は減額されます。あとは支給日に在籍しているのであれば、比例計算できるでしょう。

投稿日:2011/07/14 14:48 ID:QA-0044887

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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