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6ヶ月以内に役員就任が予定される従業員の雇用保険について

弊社は強制適用事業所です。
株主総会の開催のタイミングから6ヶ月以内に役員となる予定の候補者を従業員として採用する予定です。
前職も役員であったことから雇用保険に加入していないため,雇用保険に加入しても受給資格は取得できないこととなりますが、このような場合でも雇用保険は義務として対処すべきでしょうか。

投稿日:2011/06/02 18:52 ID:QA-0044348

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の加入資格ですが、2010年4月より31日以上雇用の見込みがある労働者に拡大されています。

これは法的義務ですし、文面のような将来の役員就任といった特殊なケースでもあくまで予定に過ぎませんので、被保険者資格取得届の提出が必要といえます。

投稿日:2011/06/02 20:31 ID:QA-0044349

相談者より

早速のご指導ありがとうございます。法改正前は同様の事案の場合対象外だったので、適用除外等何らかの手当がなされていないかと思い照会させていただきました。

投稿日:2011/06/03 09:30 ID:QA-0044356参考になった

回答が参考になった 0

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