積立年休取得の賞与評価への反映
弊社では積立年休制度(前年度未使用で切り捨てとなる年休を最大40日積み立てることができる制度)を実施しています。用途は私傷病や介護に限定しておりますが、この年休を使用する場合に限り賞与の評価に反映させることは違法でしょうか。年休取得を賞与の査定に反映させることは問題ありますが、積立年休についても同様でしょうか。
よろしくご教示ください。
投稿日:2011/05/23 07:15 ID:QA-0044068
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消滅時効の期間経過後の有休の与え方による
|※| 消滅時効の期間が過ぎた年次有給休暇を有効とさせるには、2つの方法が考えられます。1つは、時効の利益を受ける人 ( 会社 ) が時効の利益をうけることを言わず ( 時効の援用 )、権利を消滅させない方法です。もう一つは、2年経過時点で一旦、消滅させ ( 債務の消滅 )、会社が特別休暇として新しく付与するやり方です。 .
|※| 前者の場合は、労基法上の年次有給休暇と考えられるので、その使用実績を賞与評価に反映することは違法性が高いと思われますが、後者の方式なら、特別休暇設定、付与時に、賞与評価への反映を明確にし、その旨、関係社内規則に明記しておけば問題はないと考えます。
投稿日:2011/05/23 11:38 ID:QA-0044079
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2011/05/23 13:39 ID:QA-0044082大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
積立年休取得の賞与評価への反映について
御社の積立年休制度は未消化分含めて40日まで積立可能ということで、その制度は労働者には良い制度と思います。年休の使用を賞与の評価に反映させるとのことですが、これは年休をとったらプラスの評価にするのでしょうか、それともマイナスの評価になるのでしょうか。年休取得を推進するためにプラスの評価をするのでしたら好ましいことで問題ありません。マイナスの評価をするのでしたら、間接的に年休をとるなと言っているようにもなりますので、好ましくないでしょう。
投稿日:2011/05/23 18:55 ID:QA-0044107
相談者より
アドバイスありがとうございます。法的な問題もさることながら、積立年休取得をマイナス評価につなげることは望ましくありませんので改善したいと考えます。
投稿日:2011/05/24 06:54 ID:QA-0044122大変参考になった
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