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有休休暇の計画付与

当社では、土・日・祝日は休日ですが、年間に約9日間の土曜出勤日があります。ところが、社屋が完全週休2日(土・日)の親会社(昨年買収されました)と一緒で、実質的に土曜日に働くことはできません。人事・総務担当役員より、「いずれ親会社と合併し、完全週休2日になるので、それまでは暫定的に土曜の出勤日に有休取得するように」と指示があり、「会社指示による有休」を取得しています。これは、「計画付与」に相当しませんか?当社では、一定期間以上在職している社員に、年14日の有給休暇を付与していますが、この9日間が計画付与かどうかで、社員にとっては、休暇の取得計画が大きく違います。

投稿日:2006/04/14 13:09 ID:QA-0004370

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

塩澤 迅也
塩澤 迅也
しおざわ労働法務事務所 特定社会保険労務士

計画年休について

こんちには。社労士の塩澤ともうします。
以下、ご回答いたします。

結論から申し上げますと、御社の「会社指示による有休」は労基法に定める計画年休制度には該当しません。
計画年休制度の実施にあたっては、会社と労働者の過半数代表(過半数による労組がある場合は、労組代表)との間で書面協定(届出不要)を定める必要があります。
また、事業場全体の休業による年休の一斉付与の場合は、この書面協定で具体的な付与期日を定めなければなりません。

以上の通りです。

投稿日:2006/04/14 14:08 ID:QA-0004371

相談者より

塩澤様
早速のご回答、どうもありがとうございます。
「事業場全体の休業による年休の一斉付与」と定義して書面協定をしていないのは、おそらく2社が同じ事業所で業務を行っているためと思います。同じ人事部内でも、「休業」とみなす人と、「勤務すべき日」とみなす人がいて、会社としての見解がはっきりしません。また、部署によっては2社の社員が混成しており、当社の土曜の出勤日に業務を行うと、親会社の社員には休日出勤を強いることになってしまい、実際土曜の業務は成立しません。まずは会社の見解を統一してもらうようはたらきかけることにします。ありがとうございました。

投稿日:2006/04/14 14:56 ID:QA-0031798参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休休暇の計画付与

■結果は似ていますが、目的、プロセスとも労基法39-5にいう計画的付与とは言えません。この制度を導入に際しては、過半数労働組合または過半数労働者の代表との間で書面による労使協定を締結しなければなりません。この協定で取り決めるべき事項は、計画的付与の具体的方法と日数・対象となる労働者の範囲・対象とする有給休暇を保有しない者の取扱いなどです。
■この検討、協議の過程で、計画的付与の対象となる有給休暇の日数が足りなかったり、入社後間もないため有給休暇がなかったりする社員に対する措置、特別な事情にある社員の対象からの除外配慮とともに、ご引用の大幅なの取得計画の狂いに対する説明と理解の取得も十分議論されるべきでしょう。

投稿日:2006/04/14 14:57 ID:QA-0004373

相談者より

有限会社 川勝研究所御中
ご回答、どうもありがとうございます。実は、2社の社員が混成している部署があり、当社の土曜出勤日に業務を行うと、親会社の社員に休日出勤を強制することになり、実質的に仕事ができません。そのような状態でありながら「土曜出勤日は当然に出勤する日」と言い切って有休取得を強制するのは会社としてどうかと悩んでいます。社員は有休を自発的に取得しているのではなく、有休取得を余儀なくされているのに、計画的付与ではないということになりますね。改善方法はないものでしょうか?

投稿日:2006/04/14 15:35 ID:QA-0031799参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休休暇の計画付与

■一般論としては、労組または過半労働者の合意を得て協定化されると、個人的には不同意の労働者も同意したものと見做されます。然し、現状では、会社による強制的措置に対して、このような合意が成立するはずもなく、実施は不可能になります。
■このような状況下で、どうしても不出勤させるのであれば、労働者に不利にならない方法、逆に言えば、会社が不利を蒙る措置を採らざるを得なくなります。具体的には、制度一元化まで、出勤すべき土曜日を「特別(有給)休暇」として付与する以外に方法はありません。
■合併による消滅会社の立場にある御社におけるこのような措置に対し、親会社から、異論の出ることも予想されますが、その辺りの見通しは如何ですか?

投稿日:2006/04/14 19:03 ID:QA-0004379

相談者より

ご回答ありがとうございます。いろいろな方からアドバイスをいただき、問題点が明確になりました。親会社には、当社の労務管理に注意をはらう人はいないうえ、当社の責任者も無責任な対応ですのでご相談してみました。計画的付与と協定の必要性・計画的付与とするための判断基準がはっきりしましたので、それをふまえて改善を求めていきます。

投稿日:2006/04/17 14:07 ID:QA-0031801大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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