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退職勧奨をした社員の離職理由(離職票)

いつもお世話になります。

退職勧奨をした社員がこの度、退職することになりました。会社側として本人に伝えた退職勧奨の
理由は、「勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがない」としております。

離職票を起票するにあたり、離職理由は
 3.事業主からの働きかけによるもの
 (3)希望退職の募集又は退職勧奨
   ②その他(理由:勤務成績が悪く、指導を行っても改善の見込みがない)
としたいと考えております。

この場合、具体的事情記載欄(事業主用)には、「会社都合により」と書き込んで構わないでしょうか。
また、この事例の場合は解雇にあたらず、失業手当金もすぐに退職者が貰える形と考えて宜しいでしょうか。アドバイスをお願いします。

投稿日:2011/04/27 16:39 ID:QA-0043692

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

離職理由について

1.ポイントは退職勧奨に対して、本人が合意したかどうかです。この辺の詳細がわかりませんが、
退職勧奨に対して本人が合意し退職したのであれば、
具体的事情記載欄は、「退職勧奨」あるいは「退職勧奨による合意退職」ということになります。
★本人が合意したのであれば、「合意書」を取っておくことをおすすめします。
2.退職勧奨に対して、本人が合意したのであれば、解雇にはあたりませんが、本人が合意していないのであれば、解雇ということになります。
また、失業給付は、いずれにしても会社都合になりますので、退職者はすぐに貰えます。
以上

投稿日:2011/04/27 19:36 ID:QA-0043695

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/04/28 08:37 ID:QA-0043715大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職勧奨の場合ですと、会社が退職を促して同意の上退職してもらうという事になりますが、雇用保険上ではこのような場合理由に関わらず失業給付(基本手当)の給付制限無にすぐに手当受給が可能とされています。

但し、文面内容からしますと、「具体的事情記載欄(事業主用)」に敢えて会社都合と書くのは求められている「具体的事情」ではないですし、加えて実際には会社側にも何か問題があったではとの誤解を招く恐れが生じますので、事実の通り勤務成績不良による退職勧奨の旨を記載すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/27 20:29 ID:QA-0043698

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/04/28 08:37 ID:QA-0043714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況によります

退職勧奨の理由如何を問わず、ご本人の意向はどうなのでしょうか。
本人が自らの非を認め、全く問題なく退職に応じたのであれば事実を書いても良いかと思いますが、そうではなく、説得の上で退職に応じたのであれば、そのまま書いてしまうと感情的対立を呼ぶ恐れがあるかと思います。この段階で真実が何であるかはあまり重要ではないと考えます。それよりリスクを如何に低減させるかが重要ですので、出来るだけ平和裏に進めることを第一優先で良いのではないでしょうか。

投稿日:2011/04/28 00:14 ID:QA-0043707

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/04/28 08:36 ID:QA-0043713大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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