所定労働時間の分割
お世話になっております。初歩的な質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。電力供給の事情で計画停電が実施されていますが、計画停電時間の生産遅れ分を挽回するには残業対応となります。こうした事から労使合意のうえで所定労働時間8時間を分割することは可能でしょうか。具体的には電気供給の時間帯で生産を行い、計画停電中は拘束時間とはぜすに(一度帰宅など自由とする)、電気が復旧する時間から再度生産を行う。これで1日8時間を超えたところから時間外手当を支給する方法は問題ありますか。ご教示いただければ助かります。宜しくお願いします。
投稿日:2011/03/19 12:56 ID:QA-0043061
- ゆうさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働契約内容の重要な変更になりますので、労働者の個別同意を得ることが必要になります。逆に言えば、個別同意さえ得られますと、こうした措置を採ることは問題ございません。事情をきちんと説明すれば、非常事態でもありますので殆どの労働者の同意を得られる可能性は高いですし、業務運営上適切な措置と考えてよいでしょう。
投稿日:2011/03/19 22:42 ID:QA-0043068
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考とさせていただきます。
投稿日:2011/03/21 10:15 ID:QA-0043097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 休憩時間の分割 」 の方が、現実的では ?
※.1日の中で、所定労働時間を複数分割 ( 多分、2分割 ) することは、職住接近の環境ならいざ知らず、1日の複数回の出退勤は、話としては別ですが、従業員の心身負担を考えると、実際は難しいのではありませんか。極めて短期間で、先が見えていれば、緊急措置として、合意も得られるでしょが、あまり、お勧めはできません。 .
※.計画停電の頻度、時間帯、それに、何よりも、停電時間の正確性 ( 今までのところ、情報通り行われていない ) によって、折角の工夫も無駄になるような懸念も大いので、この際、従業員が自由に使える、「 休憩時間の分割 」 の方が、現実的ではないでしょうか? 休憩時間は、所定労働時間ではありませんし、労基法も、一斉付与のルールさえ確保できれば、休憩時間の分割を禁止してはいませんので、検討に値いすると思います。
投稿日:2011/03/20 11:21 ID:QA-0043071
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考とさせていただきます。
投稿日:2011/03/21 10:15 ID:QA-0043096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計画停電による勤務時間の変更
1.就業規則で終業時刻について、業務の都合上変更する場合がある。または電力の都合上変更することがあるなどと記載があれば合意がなくとも原則として問題ありません。ただし、今回は、経営上非常事態でしょうし、労使合意のうえということですから就業規則に記載がなくとも問題ありません。すみやかに就業規則については見直してください。
2.時間外手当についても、1日8時間を超えたところからで問題ありません。ただし、計画停電がいつ始まるか(終わるか)わからないということで、「いつでも出動できるよう待機時間せよ」といったケースは、待機時間=労働時間とみなされる怖れがありますので、ご留意ください。
以上
投稿日:2011/03/20 16:42 ID:QA-0043086
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考とさせていただきます。
投稿日:2011/03/21 10:15 ID:QA-0043095大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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