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見込時間外

いつも大変お世話になっております。

現在、基本給に見込み時間外手当を定額とし給与を支給しております。そこで以下、質問です。

1.弊社は建設業を営んでおります。見込み時間外手当に組み込む
残業時間数の上限は何時間になるのでしょうか

2.以前別件でご質問させていただいた際に、給与に手当を付けず一本(例えば今までは30万(基本20万・残業手当10万)にしていたものを30万のみとする)にした場合、「例えば20時間分をみなし残業時間、貴社月間所定労働時間を160時間とすると、160+20×1.25で求めた仮時間数で30万円を割りかえせば、所定労働時間対応分の給与金額とみなし残業分の残業手当に分離することができます」と教えていただきましたが、ここに深夜残業も加えることも出来るのでしょうか。
(例えば残業時間20時間・深夜残業10時間)


宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/08/30 10:02 ID:QA-0022575

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

みなし時間上限の取り決めはない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

いわゆるみなし残業手当について、それに対応する残業時間数の上限に関する法的取り決めはありません。
したがって、貴社裁量でいかようにも運用できる状況です。
ただ、月間残業時間数等に関する法的上限がある以上、その範囲内におさめるのが法理に適っているとはいえます。
また、みなし手当の中身に深夜分を含めることとするのは、特段問題ないと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/30 10:12 ID:QA-0022576

相談者より

 

投稿日:2010/08/30 10:12 ID:QA-0041056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

見込み時間外

このような見込み時間外を基本給に繰り込むことはあまり望ましくなく、まして深夜勤務分を入れることは不適切です。
時間管理を行ない、それに沿って支給するのが基本です。

投稿日:2010/08/30 11:47 ID:QA-0022577

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、まず見込み時間外手当に関する金額の法的上限はございません。尚、建設業において時間外労働の限度基準は通常適用除外とされています。

一方、2に関しましては恐らく私共の回答ではなかったものと思われますので詳細コメントは控えさせて頂きますが、深夜分を含めても差し支えございません。

但し、いずれの場合も見込み時間を超える残業時間分に関しましては別途追加支給される事が必要ですので、残業を含めた労働時間管理を省略することは出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2010/08/30 11:56 ID:QA-0022578

相談者より

 

投稿日:2010/08/30 11:56 ID:QA-0041058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給に一本化することは避けるべき

.
■ 多分、事業場外残業だと思いますが、時間外割増が含まれていると主張するためには、割増賃金相当部分とそれ以外の部分とを明確に区別しておくことが欠かせません。割増賃金相当部分を、○○手当とすることまでは、OKですが、基本給に一本化することは避けるべきです。

■ ご質問(2)の深夜に亘る部分は、当然、加算すべきですが、通常必要とされる看做し労働の定期的検証に際して、大変手間のかかる作業で、且つ、不透明性のリスクも付いて回ります。お勧めできませんが、それでも、継続実施されるのであれば、書面による協定書が、行政官庁に届け出されていることも忘れてはなりません(つまり、形式要件が、足枷になる事態も)。

投稿日:2010/08/30 12:22 ID:QA-0022579

相談者より

 

投稿日:2010/08/30 12:22 ID:QA-0041059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時間単価にご注意ください

見込時間外という考え方が労基法などに定められているわけではありませんので、上限の時間も定めはございませんが、見込時間外として設定する時間外勤務時間は、協定で定めた時間外勤務時間以内の時間に設定する必要はあります。協定で定められた時間外勤務時間よりも多い時間外勤務に対する見込時間外手当を定め、その時間まで勤務させることは協定違反となりますので、注意しなければなりません。

また、支払う基本給額が先に30万円などと決まっており、その額の内に40時間、50時間というような見込時間外を設定した場合、さらに深夜残業時間も含めるとなると、当然ですが時間単価が下がることになります。
そのこと自体が労働条件の不利益変更にもあたりますし、またあまりにも多くの時間を見込時間外とした場合に、時間単価が最低賃金に抵触することも考えられます。

見込時間外を設定すること自体は、見込まれる時間外勤務手当を予め先に支払う、というものですので問題ありませんが、不利益変更に当たるような改定とならないようご注意ください。

投稿日:2010/08/30 16:22 ID:QA-0022582

相談者より

 

投稿日:2010/08/30 16:22 ID:QA-0041060大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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