無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業の勤務時間短縮の措置について

毎々お世話になります。
早速ですが、勤務時間短縮を実施する場合の
①給与、②賞与について どのような計算基準で支給すべきなのかについてご教示ください。

*当社は1日所定8時間、週40時間です。育児休業規定では、勤務時間短縮の場合1日6時間と規定しています。

期間中は、時間外労働は行なわせないとしてノーワークノーペイの精神から
例:①給与16万円の場合 16万円×6/8=12万円(基本給、諸手当、通勤手当まで)、
  ②賞与の場合、賞与算定期間100%在籍したとして 賞与基準(基本給)×評価月数×6/8
  となるのでしょうか。
   宜しくお願い致します。

投稿日:2011/03/01 19:08 ID:QA-0042746

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児短時間勤務時の賃金支払内容につき、育児介護休業法において具体的な定めまではございませんが、法律上不利益な取り扱いを行うことが禁止されていますので、給与や賞与につき時間短縮分を超えてまで減給する事は避けなければなりません。

従いまして、文面のような勤務時間に比例した支給額とされるのが妥当といえますし、こうした賃金計算方法につきましては御社就業規則(育児休業規程)において当然ながら明示しておく必要がございます。

投稿日:2011/03/01 20:57 ID:QA-0042750

相談者より

短時間勤務の場合の計算方法が、具体的に規定に反映されていませんでしたので対応したいと考えます。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2011/03/02 09:00 ID:QA-0042757大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料