うつ状態を理由に欠勤を繰り返す社員への対応
入社1年の技術営業の40歳男子社員が、昨年10月にうつ状態を理由に1ヶ月にわたり欠勤した。診断書の提出はあったものの、欠勤中に本人と担当部長及び総務担当が2度面談しているが、至って元気な様子であった。また、うつの原因を取引先との人間関係にあると言うので、主に社内業務中心になるよう配慮したが、先週月曜から再度休むようになった。毎朝電話での連絡があり無断欠勤ではない。最初は発熱を理由にしていたが、今週配達記録で診断書提出と総務部への連絡を命じたところ、本日本人と会うことができ、前回と同じ病院からの診断書が提出された。所属部署での周囲の反応は、頼りにできなく、休む場合の仕事の引継ぎの連絡も前回の欠勤時から一切無く、その都度業務の消化に振り回されていて、できればやめてもらいたいとのこと。本日の面談では、うつの原因は業務上のことが原因であり、特に今回は仕事のことで直属上司から、ひどく叱責されたことである。自分では一所懸命に快復に専念し、診断書通り、来週から出社すると元気に話した。欠勤により周囲が大変に迷惑をしていることに対しては、特段反省も無く、自分は会社に貢献していると言う始末であった。退職勧奨も進めてみたがとても通じる相手ではなく、この先、再びうつ状態を理由に連続で休まれることを考えると、退職の方向で手立てを考えたいがどのようなケーススタディがありますか?医者の診断を会社側の産業医に見立ててもらうことや、人事評価を理由に待遇面で落としていく、今回の欠勤についての迷惑分を理解させ、始末書などを取っておく等々考えていますが、いかがでしょうか?尚、当社就業規則上には、精神疾患による解雇要件はありません。精々服務心得の遵守事項程度でしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2006/03/08 20:44 ID:QA-0003958
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
うつ状態の社員への対応
友人がうつ病にかかりました。人材マネジメントのコンサルティングをしている私にもその友人から相談がありました。私は、客観的な立場でアドバイスをしていました。管理職も務めたその友人は30年勤務したのに、移動先の仕事になじめず、上司に相談してもらちがあかず、うつ状態になりました。その会社では、医師の診断書が出た時点で、すぐに本社から人事部員がその友人に会いにきました。人事部員は友人ならびに友人の上司に「うつ病の回復には、一年半くらいかかる」「回復までは会社で面倒をみる」と言って、本社に帰りました。半年くらい病気療養をし、会社では新しい配属先を決め、勤務も毎日ではなく週に数日にしました。現在、友人はうつ病を持ちながらも仕事をしています。中小企業ではなかなかできない対応だと思っています。他の社員の方々もこの方の対応を見守っていると思われます。
投稿日:2006/03/09 10:57 ID:QA-0003962
相談者より
ありがとうございました。回答を参考に再度社内にて検討させていただきます。
投稿日:2006/03/13 18:03 ID:QA-0031608参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件、お答えします‥
はじめまして。神戸の服部と申します。
医療関係者に聞きましても、「うつ病」というのは極めて判断が難しいようです。
相談記事の中で、当人が面談の際「至って元気そう」とございましたが、うつ病の場合は日によって極端に様子が変わるということですので、面談時の状況だけで症状を軽く見ることは大変危険です。
また、当人の「解雇(または退職勧奨)」を検討されているようですが、近年「解雇」については相当の理由及び企業側の解雇回避の努力が無い限り、「無効」とされるのが判例の流れです。
今の状況では、「うつ病」が残っている上、解雇以前の懲戒等も特にされてない模様ですので、適法な解雇予告をしたとしても解雇するのは無効とされる可能性が高いでしょう。
そこで手立てとしては、何よりも「うつ病」と「業務」との「因果関係の有無」を明らかにすることです。因果関係ありということであれば、当然「労災」認定対象となりますのでそちらの対応をしなければなりません。(*当然「解雇」を考える段階ではありません)ここが「一番のポイント」ですので、出来ればお考えの通り「複数の医師の診断書」を取ることが望まれます。
もし業務との因果関係が薄く、労災認定もされないようであれば、ずっと対応しやすくなりますが、それでも「解雇」については慎重にしなければなりません。
就業規則で懲戒や解雇事由がどの程度明示されているかにもよりますので、あくまで一般的な事例として申しますが、今回のケースでは当人が非を認めていないようですので、少なくとも数回に渡る注意・始末書(*但し提出の強制は出来ません)→教育の実施→懲戒といった当人の勤務態度の是正措置に加え、配置転換等による継続雇用の努力も行わねばなりません。
そういった努力の積み重ねをしても、本人の勤務状況の改善が見られない場合においてのみ、「正当な解雇」が可能になります。
間違っても、「感情的な対応」だけは慎むべきです。
医師・社労士等各専門家の助力を得つつ、極力「慎重に」「誠意を持って」対応することが不可欠です。
投稿日:2006/03/10 01:24 ID:QA-0003980
相談者より
ありがとうございました。参考にして、再度社内で検討させていただきます。
投稿日:2006/03/13 18:05 ID:QA-0031617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
人材育成の観点から
上司から成績不振について執ようにしっ責を受けたことなどが原因でうつ病になり、自殺し、労災認定を受けた会社の元営業所長の妻ら遺族が、自殺は会社側が安全配慮を怠ったためなどとして同社を相手取り、慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求める訴えを地裁に起こした。訴状などによると、男性は業績不振が続くなか過剰なノルマを課されたうえ、上司に呼び出され「能力がない」「辞めろ」などとしっ責され続けた。結果的に男性は自殺した。(2006年3月9日のニュースから抜粋)
今の時代はメンタルヘルスは企業にとっては身近な重要課題であり、組織のパフォーマンス強化や組織の危機管理で大きな課題になっています。
もちろん貴社の場合は、上記記事と同じ状況ではなく、対応に努力されていると思います。
ただ人材育成の観点からいえるのは、人材をいかに排除・減点評価するかという観点だけではなく、人材をいかに復活(復帰)させるか/人材の心身ともに健康を維持し、モチベーションを向上させ、最大限のパフォーマンスを発揮してもらうために、組織として何ができるかという観点(組織環境や人材・管理者の言動)も重要だと思いますし、貴社もそのようにお考えだと思います。
そのような総合的な観点が、会社の危機管理を強化し、今回の社員のようなケースが少なくなり、結局会社のメリットになっていくのだと思います。
具体的な法律論やケーススタディではなく、申し訳ございません。
多くの企業がメンタルヘルスの問題に直面しており、弊社は人材育成の面から支援させていただいています。そこで、ご参考までに投稿させていただきました。
投稿日:2006/03/12 16:13 ID:QA-0004015
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
うつ病の人がアドバイスされているかもしれないこと
書き忘れたので追伸いたします。
うつ病になる方の多くは、(能力との相関は関係ないですが)真面目で努力家です。
そこで、お医者さまから以下の様にアドバイスされ、本人もそのようにする努力をしている可能性がありますのでご参考にしてください。
(1)何でもかんでも自分の責任にしないこと
(2)努力しないこと(あなたは他人よりも努力家ですから)
(3)頑張らないこと(あなたは他人よりも頑張りやさんですから)
(4)他人に助けてもらうことを悪いと思わないこと
(5)気楽になること
このことが、治療初期段階にて他人に誤解を生んでいる場合があります。
実際の友人の治療時の経験をお話させていただきました。
投稿日:2006/03/12 16:31 ID:QA-0004016
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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