時間外勤務について
管理監督者が法定休日以外の休日に出勤した場合、割増賃金の支払は不要だと思われますが、日給月給制下においては、割増ではないものの通常の賃金1日分を支払う必要はあるのでしょうか?
投稿日:2006/01/29 01:03 ID:QA-0003497
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外勤務について
■日給月給制下の管理監督者というイメージは、少々描きづらいのですが、ご質問のケースでは、通常の賃金1日分を支払う必要はあると解釈するのが妥当だと思います。その理由は、日給月給制の本質が、日給制であるからです。日給月給制とは1日の賃金×出勤日数を月払いすることです。従って、賃金は日額として決められます。
■以下、ご参考です。
「月給日給制」と「日給月給制」とは別物です。いずれも、労働法では登場しませんが、「月給日給制」とは、基本的には月を単位として賃金を定め、不就労日があれば、月額から不就労日の賃金を日割り計算して控除する制度のことです。これに対して、「日給月給制」はといえば、日額として給料が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度のことです。保証しているのは1日の単位の賃金のみです。
投稿日:2006/02/01 12:20 ID:QA-0003530
相談者より
ご回答有難う御座います。
ご指摘頂いた件ですが、当社の場合、実態は日給月給制ではなく、月給日給制です。①日給月給制を、月を単位として賃金を定め、不就労日があれば、月額から不就労日の賃金を日割り計算して控除する制度だと定義することはできませんでしょうか?
②仮に月給日給制であれば、通常の賃金の1日分を支払う必要はありますでしょうか?
投稿日:2006/02/01 13:55 ID:QA-0031439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外勤務について
■「月給日給制」と「日給月給制」はいずれも法的定義に基づく呼称ではありません。
① 従って、会社として、ご相談のように定義することに問題はありません。但し、疑義・誤解を招かぬように、賃金規定などに、その定義を明記しておくことをお勧めします。
② 御社の場合、月極め賃金制ですから、労基法41-2に規定されている管理職は、休日に関する規定外となります(深夜労働部分を除き)。従って、追加賃金を支払う必要はありません。
投稿日:2006/02/02 11:06 ID:QA-0003543
相談者より
投稿日:2006/02/02 11:06 ID:QA-0031445大変参考になった
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