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国内のインターンシッププログラム

現在、国内でインターンシッププログラムを実施する計画がございます。(国内の大学と提携し、弊社へ短長期インターンとして来て頂き、社内で経験を積む)その際の法律上の注意事項、報酬・交通費・勤務時間とその制限など、どのような情報でも結構ですので、人事・労務管理上の観点からのアドバイスを頂けませんでしょうか?(海外にはない、日本独自の規則・制限などがあれば特に。)何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2006/01/19 13:27 ID:QA-0003384

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

国内のインターンシッププログラム

インターシップで受け入れた学生には原則として「労働者性」がありませんので雇用契約を結ぶことはありませんが、秘密保持などについて定めた誓約書を結ぶケースが多くなっています。なお、労災保険が使えませんので、民間の保険に加入するケースが多いようです。(費用は大学と学生の折半など)

よって、労働者となって労務を提供するわけではないため、給与を支払う義務が発生するわけではありません。しかし、交通費以外にいくらかの金額を支給するケースも増えているようです。

一方、学生が使用者から業務にかかる指揮監督を受けており、実際に業務にたずさわり利益を生み出しているのであれば、使用従属性が認められることになり「労働者」とみなされます。もし「労働者」とみなされるようなインターンシップであれば、アルバイトや契約社員を雇用する際に交わす契約書を当人と交わす必要があります。この場合は、労災保険の適用を受けることができます。

この場合は、賃金・労働時間についても、最低賃金法、労働基準法を遵守した仕方で取り決める必要があります。

なお、インターンシップは教育の一環であり、インターンシップを行うことによる単位の習得を認める場合は、「労働者」となるような契約は好ましくないという指摘もあります。

(海外とは異なる日本独自の規則等についての情報については現在ございません。申し訳ございません。)

投稿日:2006/03/15 12:50 ID:QA-0004061

相談者より

 

投稿日:2006/03/15 12:50 ID:QA-0031656大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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