出勤時間の変更
業務の都合(保守業務)により、ある社員から勤務時間帯(通常:9時30分~18時)を13時30~22時に4日間だけ変更してほしいとの申し出が本人よりあった場合に、承認することは問題にならないでしょうか?就業規則上では、勤務時間の変更についての記載はありません。処理としては4時間の遅刻として扱いますが、遅刻控除は行わず、その届出のあった期間の勤務時間帯は前記の通りとしたいと考えます。本来であれば通常出勤で、残業扱いをすれば済む話しですが、本人の長時間労働を回避する意味でも良いかと思いますが。何等かの書面による申請で記録を残そうと思います。宜しくお願い致します。
投稿日:2006/01/06 14:17 ID:QA-0003258
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
始業変更について
労基法は総労働時間に関する規制はありますが、年少者などの一部の労働者を除き始業・終業時刻に関する制限はありません。
従って私法上の制限となり就業規則、労働契約に順じた取扱いとなります。
今回の場合は、業務上労働者を拘束するものではなく当人からの申出ということですので、会社側がそれを認め合意の上で成立しているのであれば問題ないでしょう。
就業規則には
「次に準ずる事由で会社が必要と認めた場合には始業・就業を繰り上げ又は繰り下げることがある。」とし
①本人からの申出によるもの
②業務上必要があると会社が認めたもの
などと明記するようにされてはいかがでしょうか?また可能であれば具体的事由と時間帯についても明示しておくと良いと思います。
投稿日:2006/01/06 15:12 ID:QA-0003266
相談者より
投稿日:2006/01/06 15:12 ID:QA-0031320大変参考になった
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